こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

遺産分割を進める上で、

出来る限り相続人全員が納得するよう

揉め事なく分割を実現したいものです。

 

相続財産を分割する方法は、

「現物分割」「換価分割」「代償分割」

3つがあります。

そのうちの、代償分割とは、相続人のうち、

誰か1人または数人が財産を現物で取得して、

他の相続人に代償金を支払うことによって

清算する遺産分割の方法です。

 

不動産など、分割しにくい財産がある場合や、

事業承継でほとんどの財産が

後継者に承継される場合など、

相続人全員が納得するような遺産分割が

難しいケースは、

遺産分割の際、分割方法に不公平感があり

相続人同士でトラブルにつながります。

そんな時に、代償分割を利用すると、

他の相続人に法定相続分に応じた

お金が支払われるので、不公平感は小さくなり、

スムーズに遺産分割を進められるメリットあります。

遺された財産が、現金であれば

相続人間で分けられますが

土地や建物などの不動産の場合は、

法定相続分の割合で共有にしてしまうと、

所有権が複雑となり、後々トラブルにつながる

可能性が出てきます。

また、不動産を売却して現金化する方法も、

せっかく親が残してくれた不動産を

失ってしまっては、次の世代に受け継ぐことが

出来なくなります。

そのような事態を避けるために、

代償分割を利用されるケースが多いです。

ただし、代償分割をする際には、

現物財産を相続する相続人に、

代償金を支払うだけの資力が必要になります。

そのために、生命保険金を活用して

代償分割を利用する方法もありますが、

代償金を支払う者が相続財産を

取得していなかったり

代償金が相続財産を超えていたりすると

贈与税の対象となってしまいますので

注意してくださいね。

また、遺産分割協議書に代償分割の記載がないと、

贈与税が課税される可能性があります。

遺産分割協議書に「代償として支払う」ことを

明記しておくといいでしょう。

 

相続財産を分割しにくいときには、

代償分割を利用してみることを

検討してみてください。

話し合いがまとまらずトラブルにならないよう

遺言書を残しておくことも方法の一つですね。

 

遺産分割にお困りの方は、

お気軽にご相談ください(^^)/

 

~早めの相続対策は、

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