相続財産が平等に分けられない場合~代償分割とは?
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
遺産分割を進める上で、
出来る限り相続人全員が納得するよう
揉め事なく分割を実現したいものです。
相続財産を分割する方法は、
「現物分割」「換価分割」「代償分割」の
3つがあります。
そのうちの、代償分割とは、相続人のうち、
誰か1人または数人が財産を現物で取得して、
他の相続人に代償金を支払うことによって
清算する遺産分割の方法です。
不動産など、分割しにくい財産がある場合や、
事業承継でほとんどの財産が
後継者に承継される場合など、
相続人全員が納得するような遺産分割が
難しいケースは、
遺産分割の際、分割方法に不公平感があり
相続人同士でトラブルにつながります。
そんな時に、代償分割を利用すると、
他の相続人に法定相続分に応じた
お金が支払われるので、不公平感は小さくなり、
スムーズに遺産分割を進められるメリットあります。
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遺された財産が、現金であれば
相続人間で分けられますが
土地や建物などの不動産の場合は、
法定相続分の割合で共有にしてしまうと、
所有権が複雑となり、後々トラブルにつながる
可能性が出てきます。
また、不動産を売却して現金化する方法も、
せっかく親が残してくれた不動産を
失ってしまっては、次の世代に受け継ぐことが
出来なくなります。
そのような事態を避けるために、
代償分割を利用されるケースが多いです。
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ただし、代償分割をする際には、
現物財産を相続する相続人に、
代償金を支払うだけの資力が必要になります。
そのために、生命保険金を活用して
代償分割を利用する方法もありますが、
代償金を支払う者が相続財産を
取得していなかったり
代償金が相続財産を超えていたりすると
贈与税の対象となってしまいますので
注意してくださいね。
また、遺産分割協議書に代償分割の記載がないと、
贈与税が課税される可能性があります。
遺産分割協議書に「代償として支払う」ことを
明記しておくといいでしょう。
相続財産を分割しにくいときには、
代償分割を利用してみることを
検討してみてください。
話し合いがまとまらずトラブルにならないよう
遺言書を残しておくことも方法の一つですね。
遺産分割にお困りの方は、
お気軽にご相談ください(^^)/
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