こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

相続で遺された家族が揉めないようにするには、

遺言書は、有効な手段の一つです。

しかし、その遺言書があったことで、

相続トラブルに発展するケースもあります。

遺言書の付言事項で、自分の想いを伝えることで

そんな相続トラブルを防ぐことが

出来るかもしれません。

今回は、そんな遺言書の付言事項についてのお話です。

 

遺言の内容には、

相続分の指定、遺産分割方法の指定など、

法定効力を持つ「法定遺言事項」と、

法的効力はありませんが、

感謝の気持ちや、遺言を書いた経緯など、

書いておくとよい「付言事項」の二つがあります。

法定遺言事項だけでも

遺言書として効力は問題ありませんが、

付言事項も書いておくことで、

遺された家族に遺言者の想いを伝えることでき、

相続トラブルの回避に役立ちます。

遺言書で指定された財産の分け方について、

遺された家族全員が承諾していればいいのですが、

遺言の内容に承諾できない家族がいた場合は、

その後の家族関係が悪化する恐れもあります。

例えば、「妻にはこの財産、

長男にはこの財産、次男にはこの財産」と

分け方の理由もなく書かれた遺言書と

なぜこう分けたのか、付言事項で

想いと理由が書かれた遺言書とでは、

伝わり方が全然違うかと思います。

付言事項を用いて、

遺言を作成した経緯や想いを伝えることで

相続人の理解を得やすくなります。

付言事項の内容は、法的な拘束力はありませんが、

法的効力がないからと言って必要ないと

軽視してしまうのは要注意です。

付言事項は、遺言者から家族への

最後のメッセージです。

付言事項に、遺された家族が

これからどうあってほしいのか、

家族への感謝の気持ちなどを伝えることで

遺された家族に強い感動を与え、

影響力をもたらします。

ただし、否定的な付言事項は

なるべく書かない方がいいですね。

 

付言事項について何を書いたらいいのか

分からない方は、今月11月20日に、

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コミュニケーションがとても大切かと思います。

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