分割協議がまとまらない場合
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
先日は、遺言書作成のサポートをしてきました。
いざ相続が発生した際、
スムーズに遺産分割ができるよう、
相続税の試算を何パターンも行い、
相続人同士とも話し合いを進めながら
ようやく辿りつけました。
無事、完成するのが楽しみです。
さて、今回は、申告期限までに遺産分割が
まとまらなかった場合のお話です。
相続が発生したら、10か月以内に、
財産を分割し、相続税を計算して、
相続税の申告と納税を行わなければいけません。
しかし、申告期限までに分割協議が
整わないことも少なくありません。
相続税の申告は、相続財産が
分割されていない場合であっても
上記の期限までに行わなければならず
相続税の申告期限が延びることはありません。
分割協議が成立しないときは、
いったん民法に規定されている
法定相続分で相続したと仮定して、
相続税を計算し、未分割のまま
申告と納税をすることになります。
しかし、未分割のまま申告となった場合は、
・配偶者の税額軽減の特例が使えない
・小規模宅地等の評価減の特例が使えない
・農地の納税猶予の特例が使えない
・物納ができない
などのデメリットがあり
上記のような特例が適用出来ないと
相続税がかなり大きくなりますので
注意が必要です。
相続税の申告期限までに、
遺産分割が整わなかった場合は、
相続税の申告書を提出する際に、
「申告期限後3年以内の分割見込書」を
添付して提出しておくことで、
その後、相続税の申告期限から3年以内に
遺産分割が整えば、
後から、配偶者控除などの特例を使って
相続税の申告をやり直すことが出来ます。
(農地の納税猶予は遡って使えませんので
ご注意ください)
相続税の申告のやり直し(更正の請求)は、
分割が行われた日の翌日から
4カ月以内に限られています。
この期限内に提出した内容が認められれば
納めすぎた税額が戻ってきます。
しかし、遺産分割について
相続人の間で争いがあり、裁判が長引くなど
遺産分割を終えられない事情があり
相続税の申告期限から3年経過してもなお、
分割協議が決定しない場合もあるかと思います。
その場合は、
「遺産が未分割であることについて
やむを得ない事由がある旨の承認申請書」
を提出し、承認を受けることが出来ます。
相続税の申告期限までに
遺産分割が整わないことは、
税制面で不利になるだけでなく、
遺産を処分できないなどの問題も生じます。
このような問題が起こらないためにも、
遺言書を作成しておくか、
ご家族で話し合っておくなど、
早めの相続対策をしておくことをお勧めします。
来月11月は、
毎月開催の「やさしい相続セミナー」とは別に
「エンディングノート&事業承継セミナー」の
弊所所長藤垣とのコラボセミナーを開催します。
気になる方は、お気軽にお問い合わせください(^^)/