10年以内に連続で相続が発生した場合に使える制度
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
少し暑さが和らいできましたが、
まだまだ熱中症には注意が必要ですね。
さて、最近は、過去に相続を行った方の申告が続き、
倉庫から過去の申告を引っ張り出して
申告業務を進めております。
今回は、立て続けに相続が発生した場合に
使える制度のお話です。
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相次いで相続が発生することを、
「相次相続(そうじそうぞく)」といいます。
相次相続の場合、相続税の負担を軽減する
「相次相続控除」という制度があります。
過去10年以内に別の相続で財産を取得し、
相続税を支払っていた場合、
過去に支払った相続税の一部を
今回の相続税から控除できる制度です。
例えば、父、母、子の家族で
父親が亡くなり、5年後に母親が亡くなった場合です。
この時、父の相続の際に、
母が相続税を納税している場合、
母から子への相続で、
子も相続税が課税される場合に、
相次相続控除を受けることができます。
この控除額は、最初の相続から
次の相続が発生するまでの期間が
短ければ短いほど、控除額が大きくなります。
ただし、この相次相続控除は、
一次相続で財産を取得していたとしても、
その時に相続税を納税していなければ、
相次相続控除を受けることはできません。
もし、先ほどのケースで、
父の相続の際、母は、配偶者の税額の軽減により、
母が納めた相続税がない場合は、
母から子への相続の際、
子が相続税を納めることになっても
相次相続控除を受けることは出来ません。
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また、相次相続控除を受ける人は、
二次相続の相続人であることが
要件とされていますので、
相続人以外で、遺言によって財産を取得した人や、
相続放棄して死亡保険金だけもらって
相続税を納めた場合は、対象外です。
この制度は、申請しないと使えません。
10年以内に同じ財産に対して
2重で相続税が課税されてしまわないよう
適用もれがないよう注意してくださいね。
気になる方は、お気軽にお問い合わせください(^^)