こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

少し暑さが和らいできましたが、

まだまだ熱中症には注意が必要ですね。

 

さて、最近は、過去に相続を行った方の申告が続き、

倉庫から過去の申告を引っ張り出して

申告業務を進めております。

今回は、立て続けに相続が発生した場合に

使える制度のお話です。

相次いで相続が発生することを、

「相次相続(そうじそうぞく)」といいます。

相次相続の場合、相続税の負担を軽減する

「相次相続控除」という制度があります。

過去10年以内に別の相続で財産を取得し、

相続税を支払っていた場合、

過去に支払った相続税の一部を

今回の相続税から控除できる制度です。

 

例えば、父、母、子の家族で

父親が亡くなり、5年後に母親が亡くなった場合です。

この時、父の相続の際に、

母が相続税を納税している場合、

母から子への相続で、

子も相続税が課税される場合に、

相次相続控除を受けることができます。

この控除額は、最初の相続から

次の相続が発生するまでの期間が

短ければ短いほど、控除額が大きくなります。

 

ただし、この相次相続控除は、

一次相続で財産を取得していたとしても、

その時に相続税を納税していなければ、

相次相続控除を受けることはできません。

 

もし、先ほどのケースで、

父の相続の際、母は、配偶者の税額の軽減により、

母が納めた相続税がない場合は、

母から子への相続の際、

子が相続税を納めることになっても

相次相続控除を受けることは出来ません。

また、相次相続控除を受ける人は、

二次相続の相続人であること

要件とされていますので、

相続人以外で、遺言によって財産を取得した人や、

相続放棄して死亡保険金だけもらって

相続税を納めた場合は、対象外です。

 

この制度は、申請しないと使えません。

10年以内に同じ財産に対して

2重で相続税が課税されてしまわないよう

適用もれがないよう注意してくださいね。

気になる方は、お気軽にお問い合わせください(^^)

 

 

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