みなさん、こんにちは!

税理士の藤垣です。

 

今日は、相続についてお話しします。

突然、大切な人が亡くなられると、何をどうすればよいかパニックになってしまいますよね。

誰もが、いつか経験するときが来るものですが、人生でそう何回も経験することはありません。

だから、周りの色々な方からアドバイスを受けることがあります。

ただ、適切なアドバイスもあれば、いい加減なものもあります。

例えば、「銀行預金に残高があると相続税がかかるから全額引き出しておかないと!」

こんな話が本当かどうか確かめる時間もないので、そのまま従ってしまうことに。

しかし、亡くなった日の預金残高は無くなっていても、引き出した現金は財産です。

しかも、通帳の履歴を見れば、一目でわかることですね。

そう単純に財産は無くなりません。

とは言っても、亡くなった方の預金は凍結されます。

つまり、引き出しができなくなってしまいます。

葬式費用の支払いができなくなっては困りますから、そのために引き出すケースはよくあります。

その場合は、その事を知らせていただければ大丈夫です。

 

 

私たちが相続税の申告の依頼を受けると、過去5年間は預金の流れを確認します。

・直前に引き出した金額はあるか?(葬儀費用として使われることは多いです)

・家族に贈与しているかどうか?

・聞いていない保険会社への支払いはあるか?

・貸金庫の料金を支払っているか?

などの理由から、内容を精査します。

 

相続税は税務調査率が非常に高い税金です。

そのため、税務調査官が事前にチェックすることは、こちらも見ておかねばなりません。

しっかりと見てあれば、税務調査は怖くありません。

また、最近の調査では、「名義預金」というものもチェックされます。

ここも、申告の際には確認しなければならない重要項目となります。

名義預金については、また次の機会に詳しくお伝えしますね。

 

名義預金って?

相続について

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