準・確定申告って?|相続発生したら、相続税の前に所得税の申告を
過去の数値から、
仕事をする税理士
その数値を活かして、
未来を創造する
未来会計士 藤垣寿通です。
今日は事務所の研修旅行!
旅行先のバスの中で
原稿を書いています。
ということで、
今日は簡単にお役立ち情報を
お伝えしますね。
さて、故人の税金の申告と言えば準
まず、相続税をイメージされると思います。
しかし、その前に忘れてはいけないことが
あるんですよ。
それは、所得税の確定申告です。
普通は毎年3月15日までに
確定申告をするのですが、
亡くなった方の申告については、
亡くなった日から4か月以内に
申告することになります。
この申告のことを、
通常の確定申告と区別するために
「準」確定申告といいます。
相続税の申告は、
亡くなってから10か月以内ですから、
その前に所得税の申告を
済ませる必要があるわけです。
その申告で発生した納付税額や還付金は、
相続税の申告上、
債務控除や相続財産に影響します。
準確定申告をしなければならない人は、
次に当てはまる人です。
・個人で事業を行っていた人
・不動産賃貸をしていた人
・公的年金を受け取っていた人
・医療費を多く支払っていた人
・2か所以上から給与をもらっていた人
・給与や退職金以外の所得がある人
などなど。
注意点は、
1.故人の事業を引き継ぐとき。
故人からアパート経営や個人事業を引き継ぐときは、
青色申告で申告すると多くの特典が
受けられます。
一定の期限までに、青色申告承認申請書を
税務署に提出しなければなりませんので、
忘れずに提出してくださいね。
特典としては、
・青色申告特別控除を受けられる。
・家族に支払った給料を必要経費にできる。
・赤字を3年間繰り越しできる。
・減価償却を定率法でできる。
などがあります。
2.添付書類があります。
確定申告の付表というものがあり、
準確定申告の時は、
通常よりも提出する書類が
多くなります。
所得税の確定申告には、
青色申告と白色申告があり、
青色申告は帳簿の備え付けや
貸借対照表の作成などの
要件があります。
手間はかかるのですが、
それ以上に優遇されていますので、
できれば青色申告で
申告したいところですね。
そんなご相談も、
受付けておりますので、
お気軽にお電話ください。