成年年齢が変わって何が変わる?
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ2067日目
おはようございます!
今日から新年度です!!
そして民法の改正によって
今日から成年年齢が18歳へ変更されます。
いきなり18歳、19歳の方々が成人となるわけです。
おめでとうございます(^^)/
さて、
18歳が成年年齢となることで
一般的に変わることとこれまで通り20歳にならないとできないことがあります。
18歳でできるように変わること
・親の同意がなくても、
携帯電話の契約
クレジットカードを作る
ローンを組む
部屋を借りることができる
・結婚できる年齢が男女とも18歳へ
など変更されます。
一方で、
今まで通り20歳にならないとできないこと
・飲酒、喫煙
・競輪、競馬、競艇
などです。
大手銀行などは今まで通りローンを20歳からの取り扱いにしていますね。
税制ではどう変わるのでしょうか?
・相続税の未成年者控除の計算
これはいままで20歳までの年齢×10万だったのが
18歳までの年齢×10万に変わります。
控除が減りますね(^^;
・相続時精算課税制度
今までは財産をもらう側の年齢が20歳以上の子供や孫とされていました。
これからは18歳以上へ変更されます。
適用範囲が拡大されますね!
・事業承継税制
後継者に当たる人の年齢要件が今までは20歳以上でした。
これが18歳以上となります。
適用範囲は拡がりますが、
実際に18歳で後継者だと言われても何とも微妙な感じです(^^;
・贈与税の特例税率
20歳以上の人が父母や祖父母から財産を贈与されたときの税率が
特例税率とされていました。
この年齢が18歳からとされます。
つまり今年の3月までは20歳以上で4月からは18歳以上となります。
例えば19歳の人が父母から贈与を受ける場合は
今年の3月までだと不利になるという現象が起こるんですね。
こんな感じでいろいろな部分で変更されます。
まだほかにも変わるものはあるので注意してくださいね!
参考になれば幸いです(^^)/
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