相続財産を探せ!?
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士 藤垣寿通です。
おはようございます!
天気が良くて気温は上がらないのは最高ですね(^O^)
どこかドライブでも行きたくなります!
最近、新規の相続の相談案件が続きます。
その中で話題になることがあります。
それは、
「まだほかに相続財産があるのではないか?」
という内容です。
あ、誤解しないでくださいよ。
相続人が税理士に財産を隠してるとかではありません。
私が相談者を疑っているのではなくて、
相続人自身が、
「他にも知らないところに財産があるんじゃないか」と
思っているという話です。
相続財産はどうやって全体を調べるか。
・利用している通帳から、
その銀行に残高証明を発行してもらいます。
・固定資産税の通知書等から、土地建物を確認できます。
・株取引などしていたら、証券会社にも残高証明を発行してもらいます。
・確定申告をしていたら、生命保険など、事業資産など分かります。
・趣味によりますが、骨董など好きだったら、鑑定してもらいます。
などで、だいたいの財産は把握できます。
ちなみに、実際に相続税の計算をするときは、
かなり細かいことまで調べます。
しかしですね、
例えば10年前に土地を売ってるんだけど、
その時の売却したお金はどこに行ったの?
という疑問が湧いてきたりするわけです。
(ちなみに、税務署が税務調査先を選定するときの考え方も同じです。)
財産を現金で持っておられる方もいらっしゃるとお伝えすると、
「既に家探ししました」
というお返事でした。
今回のご相談のケースでは、
不動産売却のお金は、
事業資金に充てておられた可能性が高く、
売却したお金は無さそうですねということになりました。
相続において、「現金」資産は特に重要です。
相続人間で財産を分けるにしても、
不動産だと綺麗に分けられません。
その端数を現金で調整できれば、
納得して分割することができます。
また、納税資金がないケースも多々あります。
昔からの資産家の方だと、
土地を維持するだけで精いっぱいになり、
現金預金を残せない場合が結構あります。
だから、現金預金はある程度ないと困るのですね。
そのために、活用する方法の一つが生命保険です。
生命保険金は、
相続人がもらっても一定額までは非課税とされています。
さらに、受取人を指定できますから、
遺言書のような効果もあります。
そして、もらえるのは現金なんですね。
だから、とても使えるのですよ。
万が一の備えである保険は、
必要以上に加入しなくてもいいですが、
やはり、万が一の時には助けになります。
ということで、
ご自身の保険は定期的に見直しをしましょうね(^-^)