過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士 藤垣寿通です。

 

 

 

おはようございます!

天気が良くて気温は上がらないのは最高ですね(^O^)

どこかドライブでも行きたくなります!

 

 

 

最近、新規の相続の相談案件が続きます。

その中で話題になることがあります。

それは、

「まだほかに相続財産があるのではないか?」

という内容です。

あ、誤解しないでくださいよ。

相続人が税理士に財産を隠してるとかではありません。

私が相談者を疑っているのではなくて、

相続人自身が、

「他にも知らないところに財産があるんじゃないか」と

思っているという話です。

 

相続財産 

 

相続財産はどうやって全体を調べるか。

・利用している通帳から、

 その銀行に残高証明を発行してもらいます。

・固定資産税の通知書等から、土地建物を確認できます。

・株取引などしていたら、証券会社にも残高証明を発行してもらいます。

・確定申告をしていたら、生命保険など、事業資産など分かります。

・趣味によりますが、骨董など好きだったら、鑑定してもらいます。

などで、だいたいの財産は把握できます。

ちなみに、実際に相続税の計算をするときは、

かなり細かいことまで調べます。

 

 

 

しかしですね、

例えば10年前に土地を売ってるんだけど、

その時の売却したお金はどこに行ったの?

という疑問が湧いてきたりするわけです。

(ちなみに、税務署が税務調査先を選定するときの考え方も同じです。)

 

 

財産を現金で持っておられる方もいらっしゃるとお伝えすると、

「既に家探ししました」

というお返事でした。

今回のご相談のケースでは、

不動産売却のお金は、

事業資金に充てておられた可能性が高く、

売却したお金は無さそうですねということになりました。

 

 

 

相続において、「現金」資産は特に重要です。

相続人間で財産を分けるにしても、

不動産だと綺麗に分けられません。

その端数を現金で調整できれば、

納得して分割することができます。

また、納税資金がないケースも多々あります。

昔からの資産家の方だと、

土地を維持するだけで精いっぱいになり、

現金預金を残せない場合が結構あります。

だから、現金預金はある程度ないと困るのですね。

 

 

そのために、活用する方法の一つが生命保険です。

生命保険金は、

相続人がもらっても一定額までは非課税とされています。

さらに、受取人を指定できますから、

遺言書のような効果もあります。

そして、もらえるのは現金なんですね。

だから、とても使えるのですよ。

万が一の備えである保険は、

必要以上に加入しなくてもいいですが、

やはり、万が一の時には助けになります。

ということで、

ご自身の保険は定期的に見直しをしましょうね(^-^)

 

 

 

藤垣会計トップページ

 

藤垣会計事務所