過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ2392日目

 

 

おはようございます!

今日は祝日なんですが、藤垣会計では通常営業となっています。

確定申告で忙しい時期なので今日は出勤日となり、

その代わりに3月16日を確定申告休暇としています。

 

 

さて、

今日は贈与のお話です。

贈与というのは個人間で交わされる契約で、

財産をあげる側ともらう側が契約して成立するものです。

これを双務契約といって、

勝手に一方だけがあげたと言っても、

もらう側が知らないようなケースでは贈与は認められません。

ちゃんと契約書を残すことが大切ですね。

 

 

でね、

贈与をすることが相続税の対策として

活用されているんですよね。

なぜ対策になるかと言えば、

相続税って財産がたくさんある人にとっては

とても大変なのです。

何が大変かというと、

現金預金で財産が残っているとは限らず、

土地ばかりだった時に相続税をどうやって払うのか?

ということも大きな課題ですね。

そして相続対策のために

財産総額の評価を落としていきたいが、

財産そのものは減らしたくありませんよね。

だから難しいのです。

 

 

手っ取り早いのが贈与ですね。

自分の下の世代の人に贈与で渡していけば

財産は減っていきます。

相手が実内なので損するという概念もあまりありません。

でね、

いくらまでだったらメリットがあるのか?

ここがポイントですね。

 

 

実は相続税の最低税率は10%なんですよ。

ここから15%、20%、30%と上がっていき、

最後は55%まで上がっていくのです。

これは財産の金額によって適用されるのですが、

計算方法は複雑なので税理士さんにきいてください(^^

 

 

でね、

贈与税が10%未満だったら相続税で納めるより

有利なわけですよね。

そこがポイントなのです。

親子間や祖父母から孫というように直系尊属間での贈与は

税率の上がり方が緩やかに設定されています。

そして、

例えば500万円の財産を贈与で受け取った時に贈与税は、

(500万-110万)× 15% - 10万 = 485,000円

これが500万円の時の贈与税なんです。

よく見てください。

500万に対して485,000円ですから実質9.7%なのです。

つまり相続税の10%より低いのです。

 

 

多くの人は110万円までは贈与税がかからないからと言って

110万円で毎年贈与をしています。

もちろんそれでもいいのですが、

贈与を急ぎたいときには、

別に110万円の必要はないのです。

200万でも300万でもいいじゃないですか。

今度の税制改正で相続と贈与のところが改正されます。

ちょっと生前対策が難しくなりそうです。

 

 

発想の転換と言いますか、

無税にこだわると大きな税金がかかるかもしれませんよ。

 

 

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