過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ3427日目

 

 

こんばんは!

今日はロータリーのクリスマス家族例会でした。

去年から私の奥さんも一緒に参加してまして、

今日も楽しい時間を過ごすことができました(´▽`)

 

 

今年の年末の飲み会も

ようやく終わりが見えてきました。

明日のロータリー学友会のクリスマス会に参加したら

もう身内の食事会があるだけとなります。

年末の休暇が近づいてきました。

 

 

 

さて、

遅くなっていた令和8年の税制改正大綱ですが、

ようやく発表となりました!

気になっていたところについて触れてみますね。

 

 

巷では所得の壁について話題になってますが

私はあまり関心がなくて、

それより資産税項目について気になって今しえた。

 

 

まず非上場株式の評価方法の改正について。

少し前に会計検査院から国税が指摘を受けていた

類似業種比準価額と純資産価額に大きく開きがあることについて、

計算方法が変わると思われていましたが、

今回の税制改正大綱には盛り込まれていませんでした。

まだ検討を重ねているような感じでしょうか。

来年の改正に持ち越しですかね。

 

 

相続対策によく使われている貸付用不動産の評価について

見直しがされるようです。

借地権や借家権を控除することで評価が下げられるのですが、

具体的にどう変わるのか興味がありますね。

賃貸物件を開発している大手ハウスメーカーの動きも変わってくるかも。

また都心のタワーマンションを使った節税についても

賃貸用として取得するケースをこの新しい評価方法で

防ぐことができるのか気になるところです。

 

 

そしてやっぱりそう来たかというのが、

事業承継税制の延長です。

特例承継計画の提出期限が1年6か月延長されて、

本体である制度の期限到来後の在り方については

来年の税制改正で決まるとのこと。

もう少し先まで継続してほしいですね。

 

 

気になる項目がほかにもありましたら、

読み込んでみますのでお声掛けください!

 

 

藤垣会計事務所