想いを伝える遺言書の付言事項とは?
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
相続で遺された家族が揉めないようにするには、
遺言書は、有効な手段の一つです。
しかし、その遺言書があったことで、
相続トラブルに発展するケースもあります。
遺言書の付言事項で、自分の想いを伝えることで
そんな相続トラブルを防ぐことが
出来るかもしれません。
今回は、そんな遺言書の付言事項についてのお話です。
遺言の内容には、
相続分の指定、遺産分割方法の指定など、
法定効力を持つ「法定遺言事項」と、
法的効力はありませんが、
感謝の気持ちや、遺言を書いた経緯など、
書いておくとよい「付言事項」の二つがあります。
法定遺言事項だけでも
遺言書として効力は問題ありませんが、
付言事項も書いておくことで、
遺された家族に遺言者の想いを伝えることでき、
相続トラブルの回避に役立ちます。
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遺言書で指定された財産の分け方について、
遺された家族全員が承諾していればいいのですが、
遺言の内容に承諾できない家族がいた場合は、
その後の家族関係が悪化する恐れもあります。
例えば、「妻にはこの財産、
長男にはこの財産、次男にはこの財産」と
分け方の理由もなく書かれた遺言書と
なぜこう分けたのか、付言事項で
想いと理由が書かれた遺言書とでは、
伝わり方が全然違うかと思います。
付言事項を用いて、
遺言を作成した経緯や想いを伝えることで
相続人の理解を得やすくなります。
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付言事項の内容は、法的な拘束力はありませんが、
法的効力がないからと言って必要ないと
軽視してしまうのは要注意です。
付言事項は、遺言者から家族への
最後のメッセージです。
付言事項に、遺された家族が
これからどうあってほしいのか、
家族への感謝の気持ちなどを伝えることで
遺された家族に強い感動を与え、
影響力をもたらします。
ただし、否定的な付言事項は
なるべく書かない方がいいですね。
付言事項について何を書いたらいいのか
分からない方は、今月11月20日に、
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