公正証書遺言
過去の数値から、
仕事をする税理士
その数値を活かして、
未来を創造する
未来会計士 藤垣寿通です。
相続で争いを避けるため
遺言書を作成することを
おススメしています。
遺言書があるか、無いかで、
その後の相続手続きが
かなり違う結果に
なることがあります。
特に相続人の中に、
行方不明者がいたり、
相続人がすでに亡くなっていて
その子供が代わりに
相続する場合。
兄弟間ですでに
仲が悪い場合など、
事前に手を打つことが
できるとすれば、
それは、
遺言書
しかありません。
遺言書には主に
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
の二つがあります。
自筆遺言証書は、
本人が自筆で書きます。
メリットは、費用がかからない。
書き直しが楽。
自分だけで作成できること。
デメリットは、不備があると無効になる。
紛失、改ざんの危険がある。
相続発生時に検印が必要なこと。
気楽に作成できるのですが、
しっかり残したい人には
不都合が多いのが特徴です。
公正証書遺言は、
公証役場で作成します。
メリットは、不備がないこと。
原本が公証役場に保管されていること。
相続開始時に検印が不要なこと。
デメリットは、手間と費用がかかること。
立会人が必要になること。
書き直しが気楽にできないこと。
せっかく意図があって
遺言書を残すのですから、
公正証書遺言で残すのが
安心できるので良いですね。
<公正証書遺言 手続きの流れ>
1.遺言書の内容を検討する。
まずは、財産がどれだけあるのか
把握しましょう。
次に、どの財産を誰に相続させるのか、
決めてください。
2.必要資料を準備
・本人の印鑑証明
・戸籍謄本
・不動産については、
登記事項証明書と
固定資産税課税通知書など
・立会人の名前、住所、生年月日、職業のメモ
3.公証人と事前打ち合わせ
事前に遺言書の詳細を決めて、
下書きを作る。
4.公証役場で遺言書を作成
立会人2人と公証役場に行きます。
遺言書の文章を読み上げ、
間違いがないかを確認し、
本人と立会人は署名押印します。
最後に手数料を支払うこと。
遺言書には、
付言事項というものを
加えられます。
本人の気持ちを書き入れるのです。
これがある遺言書と、
ない遺言書では、
残された相続人が
気持ちよく遺言書を
受け入れるかどうかが
変わってきます。
「長男の○○は次男の○○を助けてやってくれよ。」
とか、
「次男の○○には財産を多く残せないけれど、
これは父親の私に責任がある。
本当はもっと分けてやりたいが、
事業用資産しかないから申し訳ない。」
など、相続人間で揉めないように
ちゃんと言葉も遺しておいてくださいね。