過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士 藤垣寿通です。

 

 

 

おはようございます!

3連休ですよ!

天候が安定しませんが、

今日は岐阜では酷暑だそうです。

私は今日は大阪にセミナーに行ってきます。

経営に関することですが、

勉強ではありません。

一度お会いしたかった人のセミナーなので、

楽しんできます♬

 

 

 

さて、昨日は名古屋税理士会の合同部会でした。

って何それ?ですよね(^^;

税理士会は私の住む岐阜では

税理士は名古屋税理士会に所属しています。

ちなみに、名古屋税理士会は愛知県の名古屋市と知多半島、そして岐阜県が含まれます。

愛知県のそれ以外と三重県、静岡県は東海税理士会に所属します。

どうしてこんな分け方になったかは知りませんが、

この名古屋国税局管轄ではこの二つの税理士会からなり、

同程度の税理士が所属しているそうです。

(あ、正確には調べてませんからね(^^;)

 

 

 

税理士会の中に、税務署の所轄に合わせて税理士会の支部があります。

私の事務所は岐阜市の宇佐南というところにありますが、

岐阜南支部に所属しています。

税理士会の運営のために名古屋税理士会と各支部では、

それぞれ所属する税理士で役割分担して運営しているわけです。

私は本会(名古屋税理士会)の業務対策部で部員をすることになりました。

昨日は任命されて初めての部会で、

全体で懇親会も行われました。

本会での懇親会は各支部から税理士が集まるため、

普段会えない他の支部の税理士さんと話ができるのが嬉しいですね。

 

 

 

話しを戻しますが、

私が所属した業務対策部では、

マイナンバー関係、書面添付制度の普及・推進などを力を入れることになります。

マイナンバーについては少し落ち着いた感がありますね。

もう一つの書面添付制度というのが聞いたことない人が多いでしょうから、

今日は簡単にご紹介します。

 

 意見聴取制度

 

 

書面添付制度とは、

税理士が作成して提出する税務申告書に、

ある書面を付けてあげることができるというもの。

要するに所得税、法人税、相続税などの申告の際に、

税理士がある書類を作って添付してあげるというものです。

「で、その書類って何なの?」

と思われるでしょうね。

そうなんです、この書類とは、

税務調査を省略できる可能性があるという書類なんです!

この書類を提出した場合は、

税務署が税務調査をしようとした時に

まず書類を添付した税理士に意見聴取をしなければならないんです。

つまり、税理士に不明点を聞く場を設けられるんです。

この意見聴取で不明なことが解消できれば、

税務調査を省略することになります。

意見聴取をしても実地調査が必要と判断されれば、

税務調査に移行することになるのです。

 

 書面添付制度の概要

 

 

「え!私の申告にも書類をつけてよ!」

と言われるでしょうが、

これは税理士の判断により行うものであり、

納税者であるお客様が決めることはできないものなんですね。

税理士法に定められた税理士だけに与えられた権利がこの制度です。

だから、いい加減な内容では作成することはできないんです。

虚偽の内容で書類を作成すると税理士が処分されます。

だから、しっかり内容を確認したところにしか添付することはできないんですね。

 

 

 

「え、じゃあ添付しないということは、

 ちゃんと計算してないってこと?」

と言われる人もいると思いますが、

そういうことではありません。

まだまだ添付する税理士が圧倒的に少ないんですね。

書類を作成するために結構時間がかかります。

私の事務所では添付する法人が増えてきましたが、

まだ全体の10%までいっていないと思います。

 

 

 

今年の1月に私の事務所では意見聴取の機会がありました。

法人の申告で書面添付を始めて2回目の申告でした。

意見聴取では、税務調査と同じくいろいろ関与の状況や、

どんな帳簿を作成しているかなど聞かれました。

その法人さまは、私が直接担当しているため、

毎月会議に出席しているため、

状況など詳細を伝えることができました。

その結果、税務調査が省略されることになり、

お客様からとても喜ばれました。

 

 

 

税理士会の部会の話に戻りますが、

これから2年は、この書面添付制度の普及に向けた活動をしていきます。

自分の仕事にも直接生かすことができそうなので、

一石二鳥ですね(*^^*)

また、書面添付制度について新情報があれば、

またこのブログにてお伝えしていきます!

 

 

 

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