会社の健康診断、もう一つのパターン。
過去の数値から仕事をする税理士
を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士 藤垣寿通です。
毎日ブログ480日目
おはようございます!
今日は勤労感謝の日です。
日本の憲法では三つの義務を掲げていますね。
あなたは三つとも言えますか?(^^)
一つ、勤労の義務
二つ、教育を受けさせる義務
三つ、納税の義務
ということで義務と言われるとなんですが、
いつもお仕事お疲れ様です(^^)/
さて、
昨日は午後から名古屋税理士会の部会に
参加してきました。
部会というのは税理士会の運営の中の
一つの部署の会議です。
業務対策部というところで、
今は書面添付制度について
担当しています。
この書面添付制度というのは、
税理士だけに与えられた権利について
定められた制度です。
会社の法人税の申告や、
相続税の申告のときに、
税理士が意見書のようなものを
提出できるという制度です。
意見書をつけるのは
どんな意味があるのかというと、
税理士がちゃんとチェックしているのであれば、
税務調査をする前に
税理士に話を聞いてみよう
という制度なのです。
話を聞いて疑問が解明できれば、
税務調査は省略されることに
なるんです。
実際に私も今年の始めに
税務署から意見を聞かせてくれと連絡があり、
そこで疑問が解明したため
税務調査が省略されることになりました。
その時はお客様からとても感謝されましたよ(^^)
お客様との信頼関係がなければ
この書面は提出できませんし、
書類を作成するのも時間がかかります。
そして意見書として提出するからには
責任が生じます。
だから全部の申告に付けて提出することは
とてもできません。
私が聞いたところ、
この制度を活用されている割合は
まだまだとても低いそうです。
一度も書類を出したことがない
税理士もたくさんいるそうです。
せっかく税理士に与えられた権利です。
はじめは大変ですが、
しっかり活用していきたいものですね。
来月は県内の税理士会支部で
この書面添付制度の研修講師を
することになりました。
まだまだ人に説明するほど
この制度に長けてないので、
当日までにしっかり勉強しなければなりません(^^;
どんな制度なのか知りたい人が
いらっしゃいましたら、
ぜひお声がけください(^^)/
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