過去の数値から仕事をする税理士

を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士 藤垣寿通です。

毎日ブログ480日目

 

 

 

おはようございます!

今日は勤労感謝の日です。

日本の憲法では三つの義務を掲げていますね。

あなたは三つとも言えますか?(^^)

一つ、勤労の義務

二つ、教育を受けさせる義務

三つ、納税の義務

ということで義務と言われるとなんですが、

いつもお仕事お疲れ様です(^^)/

 

 

 

さて、

昨日は午後から名古屋税理士会の部会に

参加してきました。

部会というのは税理士会の運営の中の

一つの部署の会議です。

業務対策部というところで、

今は書面添付制度について

担当しています。

 

 

この書面添付制度というのは、

税理士だけに与えられた権利について

定められた制度です。

会社の法人税の申告や、

相続税の申告のときに、

税理士が意見書のようなものを

提出できるという制度です。

 

書面添付制度パンフレット

 

意見書をつけるのは

どんな意味があるのかというと、

税理士がちゃんとチェックしているのであれば、

税務調査をする前に

税理士に話を聞いてみよう

という制度なのです。

話を聞いて疑問が解明できれば、

税務調査は省略されることに

なるんです。

 

 

実際に私も今年の始めに

税務署から意見を聞かせてくれと連絡があり、

そこで疑問が解明したため

税務調査が省略されることになりました。

その時はお客様からとても感謝されましたよ(^^)

 

 

お客様との信頼関係がなければ

この書面は提出できませんし、

書類を作成するのも時間がかかります。

そして意見書として提出するからには

責任が生じます。

だから全部の申告に付けて提出することは

とてもできません。

 

 

私が聞いたところ、

この制度を活用されている割合は

まだまだとても低いそうです。

一度も書類を出したことがない

税理士もたくさんいるそうです。

せっかく税理士に与えられた権利です。

はじめは大変ですが、

しっかり活用していきたいものですね。

 

 

来月は県内の税理士会支部で

この書面添付制度の研修講師を

することになりました。

まだまだ人に説明するほど

この制度に長けてないので、

当日までにしっかり勉強しなければなりません(^^;

 

書面添付制度

 

どんな制度なのか知りたい人が

いらっしゃいましたら、

ぜひお声がけください(^^)/

 

 

 

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