交際費って、いくらまでOK?
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ871日目
おはようございます!
12月も後半に差し掛かります。
まさに忘年会シーズン。
経営者の方はお付き合いも仕事です。
身体を壊さないように
気を付けてくださいね。
よくある質問に、
「接待交際費っていくらまで大丈夫?」
というものがあります。
接待交際費が少ない会社もあれば、
業種がら多くなる会社もあるんですね。
でね、
お応えするときには、
「基本的に接待交際費に該当すれば、
経費として問題なく損金になりますよ。」
と言います。
一定の中小企業には、
接待交際費が少なくとも年間800万円までは
法人税の損金として認めてあげますよって
決まりがあります。
(少し前までは支払った交際費の10%は
損金として認められませんでした)
限度額の800万まででしたら、
接待交際費は損金になります。
だから、
いくらまでなら問題ない、
という決まりはありません。
でも、
皆さん気になるようです。
実際に税務署の調査官は
なんて言ってるか聞いたことがあります。
「この業種でこの売上だったら、
○○万の交際費は使いすぎだろって
思いますよ。」
業種によりますが、
会社規模と比べて接待交際費が
多いようだと、
調査官の立場では
「個人的な飲食費が含まれていないか?」
と推測するんですね。
ドキッとした人はいませんか?
家族で外食した代金を
会社の交際費にするなんて
ダメですからね。
調査で調べられたらすぐバレます。
何がダメかというと、
意図的に税金をごまかしたと思われると、
重加算税の対象になってしまいます。
特に法人税の調査官は、
この重加算税をかけられることを
探しているんです。
重加算税は、
仮装隠蔽をして
税金を過少にしていると対象になります。
だから通常払う税額にさらに上乗せして
税金がかかります。
しかし、
税金以上に厳しい扱いを受けるのですね。
一度重加算税の対象となると、
その会社は「不正をした会社だ」という
レッテルが張られるんです。
つまり、
ずっと定期的な税務調査があるんですね。
その後にどれだけ真面目に申告をしても、
3年おき、5年おきに、
必ず税務調査があるのですね。
これが大変なのです。
さて話を戻します。
交際費については、
結局のところ、
「その支出が事業を遂行する上で
必要なものであったか。」
これに尽きます。
必要なものであれば、
私は絶対に税務調査では引きません。
必要経費だと主張して、
税務調査の折衝で負けたことはありません。
交際費から話が飛びますが、
経理の透明化ができていない会社で
大きく成長した会社はありません。
経営者がお金で公私混同していたら、
社員たちに示しがつきませんからね。
経営者は社員の見本です。
その姿勢が問われていますよ(^^)
私もその想いをもって、
今仕事をしています。
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