過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ872日目

 

 

おはようございます!

今週は忘年会が続きます。

今日は名古屋で経営実践塾の懇親会、

明日はロータリーのクリスマス例会。

週末は家内と食事に行きます♬

フルマラソンを走ってから

体重計に乗っていません。

そろそろヤバいかな(^-^;

 

 

さて、

税務相談などで取り扱うテーマが、

大きく三つに絞られてます。

会社設立していく話しか、

融資の話しか、

相続の話しですね。

 

 

その中で今日は、

法人設立しようかどうか、

という話について取り上げます。

 

 

法人設立のメリットやデメリットは、

ちまたにある多くの解説サイトを

見ていただけると、

分かりやすいと思います(笑

丁寧に細かく解説されているサイトが

多くあるようですね。

 

 

でね、

私がお話ししようと思うのは、

消費税の免税期間の話です。

会社にした時に、

最初の2年間が消費税が免税になるという話は、

どこかで聞いたことがあるでしょうか?

正確には細かい規定があり、

初年度から課税事業者になる場合、

2年目から課税事業者になる場合など、

10年くらい前と違って

複雑になってます。

また、

2年間ではなく2期なので、

1期目の設計を長めにしたりして

できるだけ2年になるように

事業年度を考えてくださいね。

 

消費税改正

 

ただし、

この免税という考えがいつまで続くかというと、

これから10年の間になくなるかもしれません。

来年の税制改正で消費税が10%に上がり、

軽減税率が設けられるのは

みなさんご存知ですよね。

税制改正では、

税率のこと以外でも

実は重要なことが決まってるんです。

それがインボイス制度です。

 

 

 

インボイスとは、

外国で取り入れられている制度です。

領収書などに消費税を預かった業者の納税番号などを明記し、

そうやって証明された領収書がないと、

預かった消費税から仕入税額控除が

できないというもの。

仕入税額控除とは、

売上などで預かった消費税から、

支払った経費の消費税は引くことができるのです。

この引くことができる支払いのことを

仕入税額控除といいます。

 

 

現在の制度では、

課税事業者でも免税事業者でも、

どちらに払った経費でも

同じように仕入れ税額控除ができます。

しかし、

インボイス制度が導入されると、

課税事業者の発行するインボイスがないと

仕入れ税額控除ができないことになってきます。

これはすでに決まっていますが、

徐々に進めていくことになっていて、

平成35年10月から制限を受け始め、

平成41年10月からは一切控除できなくなります。

つまり、

免税事業者というだけで、

相手から選ばれなくなる可能性があります。

そのためにはどうしたらいいか?

それは、

自ら課税事業者を選択することです。

国はこうやって免税事業者の制度を

変えていこうとしています。

 

 

まだ先の制度なので

これからの法人成りには、

影響しませんが、

将来的には免税事業者という立場は

営業的には存在しにくくなるのですね。

すでに法律が改正されているのに、

ほとんど知られていない内容ですが、

とても重要なことです。

将来を見据えて計画を立ててくださいね。

 

 

 

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