過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ943日目

 

 

おはようございます!

今週も既に金曜日です。

そして今年も3月に入りましたね。

確定申告は後半戦ですが、

進捗を見るとまだ4割?な感じ。

まだまだ頑張ります!

 

 

さて、

一昨日の確定申告会場にて

感じたのは、

あらためて医療費控除の人が

多いということです。

若い人では該当する人は少ないのですが、

年金を受給されている人は

ほとんどの人が医療費控除対象でした。

 

 

そんな中で、

医療費控除のことを

誤解されている人がおられました。

ということで、

勘違いされている人がいるかもしれないので

医療費控除について簡単に

解説しますよ!

 医療費控除

 

勘違いケース1

10万円を超えていないと

対象にならないと思い込んでいる。

一般的には10万円を超えた部分が

医療費控除の対象となりますが、

所得が200万円未満の人は、

所得の5%が基準となります。

例えば、

所得が100万円の人だったら、

100万×5%=5万円

5万円を越えた部分が

所得から差し引くことができるんです。

 

 

年金だけの収入の人だったりすると、

所得が200万円いかない人も

いらっしゃいますから、

10万円という思い込みは捨て、

所得を確認してくださいね。

 

 

 

勘違いケース2

ひとりひとりに対して

10万円超える必要があると

思い込んでいる。

医療費控除は、

自己又は自己と生計を一にする配偶者や

その他の親族のために支払った医療費が

対象になります。

つまり、

家族全員の医療費を合計した金額が

10万円(所得200万円未満は所得の5%)を

超えた金額が所得から差し引けます。

世帯単位で考えてください!

 

 

先日の申告会場では、

奥様が申告に来ていて、

「えー!それぞれ10万だと思ってた!」

と驚いていました。

「領収書を取りに自宅に帰られますか?」

と聞いたら、

「あー、もう面倒くさいから

 今年はそれでいいです。

 でも、いいこと聞いたわ♬」

と喜んでおられました。

まだまだ認知が足りないなぁと

今日のブログを書くに至りました。

 

 

 

勘違いケース3

マッサージの費用が医療費控除の

対象となると思っている。

よくある質問ですね!

国税庁の解説には、

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、

 柔道整復師による施術の対価

(ただし、疲れを癒したり、

 体調を整えるといった治療に

 直接関係のないものは含まれません。)」

とあります。

これを見ると「マッサージ」と書いてあるので

マッサージもいけると思われるのでしょう。

しかし、

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゅう師

柔道整復師

とは国家資格を持つ人たちです。

よくあるリラクゼーションサロンのような

単なるマッサージでは有資格者は

ほとんど働いていませんよね。

まずは、少なくともこれらの資格者の

施術であることが最低要件となります。

そしてかっこ書きにあるように、

疲労回復や体調を整えるためのものは

認められないんです。

痛みを治す行為が治療なので、

治療に該当するかどうかで

判断してください。

ちなみに、

保険治療しかダメだなんて

どこにも書いてありませんからね。

これもよくある質問です。

 

 

医療費控除で勘違いが多いケースを

ご紹介しました。

還付申告できる人はちゃんと申告して

還付を受けましょうね(^^)

 

 

 

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