過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1059日目

 

 

おはようございます!

今朝のブログは相続関連の改正について。

昨日は配偶者居住権についてでした。

配偶者居住権|相続税??の改正

 

 

よく聞く相続の話の中で、

遺留分という言葉があるでしょ?

そもそも遺留分とは何かというところから

話しを始めますね。

 

 

そもそも人が亡くなることで

相続が発生します。

亡くなった人の財産は、

相続人で分けるんですね。

相続人とは、

子供がいれば、妻と子。

子供がいなければ、

妻と親又は祖父母。

その親や祖父母もすでにいなければ、

妻と本人の兄弟。

この順番で相続人が決まります。

 

 

つまり、

親であっても、

妻と子がいれば

自分は相続人ではありません。

相続人ではないということは、

遺産をもらうことができないということです。

遺産をもらうためには、

相続人全員で話し合って決めます。

全員が納得して印鑑を押した分割の書類を

遺産分割協議書といいます。

この書類に、

どの遺産を誰が相続するのかが

書かれているので、

金融機関や法務局に行って

この書類を提示して

名義を書き換えるという流れになります。

これが大きな流れで、

相続人で分割協議をする方法です。

 

遺留分

 

実は、

もう一つ別の方法があり、

それが遺言による相続です。

遺言書には自筆のものや公正証書のものがありますが、

詳しくは別のブログ記事を参考にしてください。down arrow

公正証書遺言とは

遺言書があると、

遺産分割の流れではなく、

遺言書の内容に従って遺産は相続されます。

亡くなった人の遺志を尊重するのが遺言書なので、

相続人はなすすべもありません。

 

 

では、

もしも遺言書に大変なことが書かれていたら

どういうことになるでしょう?

例えば、

妻と子供がいる家庭で、

急にご主人が亡くなり、

遺言書が発見されました。

遺言書には、

「すべての遺産は愛人の○○に相続させる。」

と書かれていました。

するとどうなるか。

すべての遺産は愛人の名義になってしまうのです。

そうなると

残された妻と子は自宅まで奪われてしまい、

その後の生活に困りますよね。

 

 

ここで登場するのが遺留分なのです!

遺留分とは、

自分の法定相続分の半分まで

請求できる権利です。

この事例の場合だと、

配偶者の妻は1/2、子も1/2の

法定相続分です。

その半分なので、

妻は1/4、子も1/4までを

遺言により遺産を取得する愛人に

請求することができるのです。

弱者を守るために創られた制度が

この遺留分なのですね。

テレビドラマとかでは、

遺産争いの話でよく出てきますけど(^-^;

ちなみに、

遺留分は請求行為をしてはじめて効果があるので、

正式な手続きを踏まないと権利行使はできません。

 

 

以上が遺留分の説明でした。

おおよそ理解できましたか?

明日は、この遺留分の改正について

説明いたします。

 

 

 

藤垣会計トップページへ

 

最新情報を無料でゲット

藤垣会計無料メルマガ登録へ

 

藤垣会計事務所