過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1060日目

 

 

おはようございます!

昨日は多治見から浜松へと

あちこち移動しながらの仕事でした(^^ゞ

たくさんの学びと気づきをもらいましたので、

また順にブログでも紹介していきますね!

 

 

さて、

昨日のブログでは遺留分についての

基礎知識をお伝えしました。down arrow

遺留分とは|相続法??の改正

今日はその遺留分についてのことが

一部改正されましたので、

そこをお伝えします。

 

 

昨日の遺留分を請求するという行為は、

正式な言葉だと、

「遺留分の減殺請求」といいます。

この請求をした時には、

遺留分に当たる部分を

請求した側へ渡すのですが、

実はそれには大きな問題がありました。

 

 

例えば、

大きな土地を遺言によって

取得した長男に対して、

納得できない次男が

遺留分の減殺請求をしました。

するとどうなるかと言うと、

この土地について

次男の権利を設定してくれるのです。

土地の所有権が、

当初は長男一人で100%所有になっていたのが、

請求したことで

長男が3/4、次男が1/4

のような共有になるというわけです。

 

 

現実的には共有になってしまうと、

貸すのも売るのも、

なかなか難しくなるものですよね。

だから遺留分の請求をしても、

思ったような成果は得られないことが

多かったんです。

 

遺留分

 

 

改正では、

この権利を金銭債権化することになりました。

上記の例えだと、

土地の1/4に相当する金銭で

渡すことができるようになるのです。

そして支払についても一括で払えないときに

裁判所に支払の期限を決めてもらえるようになります。

 

 

 

 

 

もう一つ遺留分についての改正があります。

相続前に贈与などで財産をもらっていた場合など、

特別受益と言います。

特別受益があると、

遺産を分割するときや遺留分の金額の計算上、

特別受益分を含めて総額を計算してから

それぞれの計算に入ります。

だから先にもらったもの勝ちというわけではないんです。

先に沢山もらっている人は、

遺産分割の時には減らされることがありますし、

遺留分でも多く請求されるのですね。

 

 

この持ち戻し計算について

改正がありました。

遺留分計算で加算する特別受益の範囲が、

相続開始前10年間のものに限るとされました。

つまり、

10年超前の贈与などは

含めずに遺留分の計算をすることになります。

一部の人にしか影響はありませんが、

該当する人には大きな効果がありますね。

 

 

遺留分を請求するとかしないとか。

そもそも円満に相続は解決したいものです。

遺言書の書き方に大きな影響力があることを

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