共存共栄のために
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ2639日目
おはようございます!
ちょっと寒くなってきたからか、
お客様の身近なところで相続が発生することが
増えています。
事前に遺言書があったり、
生前に家族関係が複雑だったりと、
シンプルな案件は案外少ないものです。
相続税が発生しないケースでも、
人間関係は良好とは限りません。
むしろ裁判の件数は総遺産額が5,000万円以下の場合が
一番多いんですよ。
財産の金額が必ずしもトラブルになるとは限りません。
相続で揉めないためにいろいろ対策を考えるのですが、
そのときに遺言書を作成するというプランがよく使われます。
私には子供がいないので、
相続が発生すると相続人は
今は妻と両親、
将来は妻と兄弟となります。
そうなったときに揉めないためにも
遺言書を書いておくと良いのですね。
うちの場合で揉めるかどうかはあまり考えていませんが、
すでに夫婦二人ともが公正証書遺言は書いています。
経営者の方も万が一のことがあったときに
奥さんや子供さんを守れるのかを
しっかり考えておく必要があります。
だから遺言書は活用していきましょう。
先日、
よく相談をいただく銀行さんがいらして、
銀行さんの取引先の企業の経営者さんたちの遺言書を
スポットでも依頼することはできるかと質問をいただきました。
お仕事の依頼があるのは嬉しいのですが、
筋を通することがなにより大切です。
この場合の筋とは、
その企業経営者の方には必ず顧問税理士の先生がいらっしゃいます。
その税理士さんを飛ばしていきなり私が依頼を受けたとしたら、
その税理士さんから見ると私が顧問契約まで獲っていこうとしていると考えると思うんですよね。
そうなるとその税理士さんは妨害行為をしてくるかもしれないし、
そんな状態になれば一番迷惑を被るのは経営者の方です。
銀行さんがすることは、
まずはその税理士さんに相談することじゃないかと思います。
その上でスポットで別の税理士が関わっていくことや、
そのスポットの仕事においてのみ関わるだけであることを
ちゃんとお伝えしていくこと。
そうすることで、既存の税理士さんから協力ももらえるようになりますし、
経営者の方も不利益を受けなくてすむのです。
お医者さんのクリニックは内科、外科、眼科、耳鼻科など
専門ごとに分かれていますよね。
税理士にも得意不得意があります。
そして税務がどんどん高度になるわけで、
そんな時には私は周りの仲間の税理士さんの力を借ります。
お互いの得意を活かした仕事をしていくことが
これからの時代のやり方だと感じてます。
共存共栄の精神はどの業界でも変わらないと思うので、
ぜひあなたも共に生き残っていく戦略を描いてみてくださいね(^^)
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