還付申告
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ2757日目
おはようございます!
いよいよ今年も所得税の確定申告が始まりました。
毎年翌年の2月16日から3月15日までが申告期間となっています。
私は税理士会の税務支援という活動で確定申告会場に応援に出向いていますが、
今年は各務原市の会場へ行く予定となっています。
数年前にこの会場に当番で行ったときは2月16日だったので、
始まる前から入り口に人で溢れていてゾッとしたのを覚えてます(^^;
今年はほどほどに忙しいと助かりますね。
確定申告は国民の義務なのですが、
厳密に言うと納税額がある場合は義務なんですよね。
日本国憲法には3つの義務が定められています。
あなたは憶えていますか?(笑
・納税の義務
・勤労の義務
・教育を受けさせる義務
この3つが義務なのですね。
真面目に働くことが憲法に定められているのは面白いですね。
また教育を受ける義務ではなくて、
受けさせるという親側の義務なのです。
確定申告をすると還付を受けることができますよね。
この場合は義務だと思いますか?
そう、還付申告は義務ではないんです。
「確定申告をすることで還付を受けることができる」という
できる規定なのです。
つまり、義務ではないのです。
うっかり忘れていても還付であれば申告納税の義務はありません。
しかし、
税務署の側ではその人が申告納税を忘れているのか、
それとも還付だから申告していないのか、
どちらなのか分からない状態になってしまうことがあります。
そういう意味では事業をしている人は赤字であろうが申告をするべきです。
赤字のときに税金がかからないことはもちろんですが、
青色申告をしていれば赤字のマイナスを3年間繰り越して
その後の年の黒字と損益を通算することができます。
そのために赤字の申告をすることが一般的なので、
ちゃんと確定申告はしていきましょうね!
ちなみに、
還付申告は5年前まで申告できます。
何年も経っているからといって
諦めなくても大丈夫なので、
あらためて確定申告をしてしっかり還付を受けていきましょう。
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