過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1212日目

 

 

おはようございます!

昨日は朝から東京へ研修に向かいました。

私が受講するのではなく、

事務所の幹部スタッフたちが受講して

その関わりの中で経営者として

参加してきたというわけです。

メンバーからは熱いメッセージをありがとう!

 

 

さて、

今日はちょっとした予備知識の話しです。

税務署へ提出する書類って

色々ありますよね。

確定申告書が一番身近なものでしょうか?

ちなみに、

確定申告って期限がありますよね。

毎年2月16日から3月15日までと

決まっています。

還付申告の場合は、

年が明ければすぐ提出することができます。

 

 

でね、

確定申告書を期限より遅れて

提出した時って、

どうなると思いますか?

 

 

それは、

期限後申告というのですが、

場合によっては特例が受けられないとか

ありますが、

普通に税務署で書類を

受け取ってくれるのですね。

税金の納付がある場合には

延滞税や加算税の問題もありますので、

極力期限内に申告はしてください。

 

 

でね、

今日のブログのテーマは

届出書の期限の話しです。

ちょうど今日は11月30日ということで、

月末になりますよね。

税務署の書類の提出は、

大半のものはその期限が土日祝日だと、

翌営業日が期限となります。

国税通則法で定められているんですよ。

カレンダー

確定申告の3月15日が土日にかかると、

期限が3月17日になったりするので、

ちょっと延びて安心するのが反面、

終わるのが遅くなってキツイのが反面です(^-^;

 

 

そして、

注意が必要なものって、

届出書によるのです。

例えば、

「消費税の課税事業者選択届出書」

というもの。

これを出すことで、

その対象期間を課税事業者と

なることができます。

消費税の還付を受けるときには

必須の届出書になります。

この書類の提出期限は、

「対象となる課税期間の初日の前日まで」

ということになっています。

 

 

今月末を例えにすると、

12月から新しい課税期間が

始まる場合には、

その前の11月30日までに

提出しなければなりません。

 

 

ということは、

土日だからといって

翌週月曜の12月2日に

提出すると、

初日の前日までには

提出できなかったことになります。

つまり、適用を受けられないのです。

税理士が納税者から訴えられるケースの

大半が消費税なのですが、

気を付けないと恐ろしいですよ(^-^;

 

 

月末が土日の場合に、

翌営業日の月曜に出すものと、

金曜までに出しておくもの。

基本的には顧問税理士さんが

しっかり把握されていらっしゃるでしょうから

あなたには必要ない知識かもしれませんが、

頭の片隅にでも覚えておくと

どこかで役立つときがあるかもしれませんよ。

 

 

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