過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ2901日目

 

 

おはようございます!

昨日は羽島市の大きな会場にて

研修講師をしてきました!

宅建士の方向けに税制改正の研修をやっています。

毎年7月に岐阜県下5会場でお話ししているのですが、

昨日が2回目でした。

時間配分が悪くて、

総時間が2時間の研修のうち、

一番大事なテーマにしている電子帳簿保存法のところが

昨日は30分もありませんでした💦

 

 

まあ、要点を絞って話せば30分でも十分話ができるのですが、

言いたいことがあると長引いてしまうものです。

 

 

本日のテーマを電子帳簿保存法とは、

宥恕規定や要件をしっかり押さえていけば

そんなに難しくありません、

今回の改正では、

必ず電子データで届いたものは

電子データで保存しなければならなくなりました。

今年の1月から始まったんですよ。

ちゃんとデータとってますか>

 

 

電子帳簿保存法の位置づけをお話ししますね。

そもそも帳簿とは何でしょうか?

所得税、法人税で証拠書類として保存を求められているもののこと。

会計ソフトなどにデータ入力して、

ソフトから出力できる総勘定元帳や仕訳帳、

決算書などを紙で保存するのは今までの原則処理。

これらをデータで保存しようとするのが電子帳簿等保存です。

自分がデータを入力して作成する請求書なども

データで保存できるんですよ。

でね、手書きで請求書を作成している人は

データがないのでスキャンすることで

データ化することができます。

このスキャンしたデータを保存するのが

スキャン保存という二つ目のもの。

これらの二つの制度が任意で取り組むことができます。

ペーパーレスでやっていこうとすると

この任意のデータ保存の方法を使う必要があるのですね。

 

 

そして今回義務付けられたのが

データで届いた資料はデータで保存するというものです。

電子取引データ保存ですね。

例えば、

メールで届いた請求書や契約書、領収書は

データのまま保存することになります。

そして後から検索できるように、

ファイル名を整理して保存する必要があります。

これが原則的に求められているやり方です。

 

 

真実性の要件が4つありまして、

多くの会社では、

タイムスタンプを用意することが難しいので、

クラウドボックスのようにそこに保存すると

削除や訂正ができなくなるシステムを使うか、

削除や訂正についての事務処理規定に従って

保存するというアナログ的なやり方です。

ほとんどはこの事務処理規定で対応することになるのでしょう。

国税庁のQ&Aの29番目の質問のところに

この規定のひな型があります。

まずはこれをダウンロードして

自社の規定を作っていきましょう。

 

 

そして検索要件です。

これはすこし宥恕規定ができてまして、

基準期間の売上高が5000万円以下であれば

検索要件がなくてもダウンロードの要求に応えらえれれば

大丈夫となっています。

大半の零細企業はここに入りそうですよね。

 

 

そして最後に、

この電子取引データ保存が

やりたいけれどシステムが揃えられないとか、

ワークフローの準備ができていないとか、

その会社の責めに帰すような理由であっても

それを相当の理由ということで真実性の要件と

検索要件がなくてもデータさえ取っておいてくれたらよい!

という規定が設けられることになったんですよね。

だからいきなり帳簿が電子での保存要件がちゃんと満たされてなくても

いきなり青色申告を取り消されることはないと聞いています。

 

 

まぁとにかくデータがダウンロードできるようになってないと

なんともならないので、

ネット上での保存期間が短いものについては

消える前にダウンロードをしておく必要があるので

気を付けてくださいね。

 

 

長々と書きましたが、

不明点がありましたらお声掛けくださいね(^^)/

 

 

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