過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ2941日目

 

 

おはようございます!

最近は税務の話しはほとんどないので、

本日は相続のお話をしましょう。

 

 

相続税は亡くなられた方の財産が一定の金額を超えると

課税される税金です。

亡くなられた人の8%くらいでしょうか、

相続税が課税されることになります。

まだまだ一部の人の税金となります。

 

 

でね、

相続税は簡単に言うと亡くなった日から10カ月以内に

申告と納税を済まさなければなりません、

ということは、

10カ月以内に遺産分割協議を終えていかないと

正確な申告ができないじゃないですか。

ということで、

この10カ月という期間は決して長いわけではなくて

結構忙しくしているうちに期限が近くなってしまうので

要注意なのです。

 

 

ただ、

分割が間に合わないケースもよくあります。

訴訟になるようなケースはまず間に合わないし、

いろいろ問題があるケースだと期限内に分割できないことが

少なからずあるのです。

では未分割で申告するときはどうするのか?

実はとても不利になるのが未分割の申告なのです。

 

 

まず未分割だと法定相続分で財産を取得したとして申告納税します。

分割前だから納税資金で困ることがあるのです。

部分的に銀行口座を使えるようにしていく必要がありますね。

 

 

そして不利だというのはこういうこと。

特例が使えなくなるということ。

まず配偶者軽減です。

配偶者はとても優遇されています。

ちゃんと分割して申告すれば税金がかからずに済むケースが大半です。

でもこの規定が使えないので必ず税金が発生します。

しかも法定相続分って、少なくとも2分の1ですからね。

大変な税額となるのですね(^-^;

同様に小規模宅地の特例も使えません。

 

 

だから未分割で申告後に分割が確定した時は

早々に修正申告や更正の請求をして

払い過ぎた税金の還付を受けるということになるのです。

 

 

分割後の申告でも特例を使えない場合は、

未分割の申告で税金総額は税務署に納められていますので、

あらためて修正申告や更正の請求をしなくても

お互いの中で税金の清算をすることも可能です。

私たちは申告の作業がなくなるので、

その方がシンプルで楽だと思いますけどね。

 

 

ということで、

今日は未分割のときの相続申告について

お話ししました!

分からないことがあれば、

お気軽にお尋ねください(^^)/

 

 

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