インボイスと帳簿
こんばんは!
今夜は雪が降り積もるみたいですね。
明日から鳥羽に向かう予定ですが、
高速道路が通行止めになるようです💦
早朝から下道で頑張ります。。。
さて、
最近の税務調査の対応の中で感じたことは、
インボイスの改正についてすでに細かいことも
調査で指摘されるということ。
あらためて考えてみれば当然のことですが、
例に挙げると、
クレジットカード明細はインボイスではないという認識。
インボイスが導入される前までは、
3万円の支出までは領収書がなくても帳簿の記載だけで
仕入れ税額控除ができていました。
だけど今ではそんな優遇措置はありません。
売上が1億に届かない事業者にはしばらく1万円基準があるのですが
原則は少額でもインボイスの保存が必須なのです。
多くの経営者は飲みに行ってカード決済して、
酔っぱらって領収書をなくしてしまう。
その経費を仕入れ税額控除の対象から外していれば良いのですが、
そのまま消費税を引いてしまうと問題となるのです。
甘く見ていると痛い目に遭いそうです。
このことをすっかり頭にない経営者がどれだけいるか。
今回の調査先は厳しく経理の担当者さんにお伝えしてきたので
ほぼ完ぺきにインボイスが揃っていました。
だから良かったものの、
そうじゃない会社が調査の対象となっていたらと思うと、
ちょっと怖いですね。
私たちがしっかり指導していく必要はあるのですが、
やるのは納税者であるお客様なのです。
どこまで徹底できるか勝負ですね!