こんばんは!

今夜は雪が降り積もるみたいですね。

明日から鳥羽に向かう予定ですが、

高速道路が通行止めになるようです💦

早朝から下道で頑張ります。。。

 

 

さて、

最近の税務調査の対応の中で感じたことは、

インボイスの改正についてすでに細かいことも

調査で指摘されるということ。

あらためて考えてみれば当然のことですが、

例に挙げると、

クレジットカード明細はインボイスではないという認識。

インボイスが導入される前までは、

3万円の支出までは領収書がなくても帳簿の記載だけで

仕入れ税額控除ができていました。

だけど今ではそんな優遇措置はありません。

売上が1億に届かない事業者にはしばらく1万円基準があるのですが

原則は少額でもインボイスの保存が必須なのです。

 

 

多くの経営者は飲みに行ってカード決済して、

酔っぱらって領収書をなくしてしまう。

その経費を仕入れ税額控除の対象から外していれば良いのですが、

そのまま消費税を引いてしまうと問題となるのです。

 

 

甘く見ていると痛い目に遭いそうです。

このことをすっかり頭にない経営者がどれだけいるか。

今回の調査先は厳しく経理の担当者さんにお伝えしてきたので

ほぼ完ぺきにインボイスが揃っていました。

だから良かったものの、

そうじゃない会社が調査の対象となっていたらと思うと、

ちょっと怖いですね。

 

 

私たちがしっかり指導していく必要はあるのですが、

やるのは納税者であるお客様なのです。

どこまで徹底できるか勝負ですね!

 

藤垣会計事務所