過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ3397日目

 

 

こんばんは!

最近では事業承継など中小企業の株式を

どうしようかという話しがあちこちで出てきます。

利益が出ていない会社はそもそも株価が上がっていないので

なにも問題ありません。

でも長年にわたって内部留保を溜めてきた会社については

なかなか対応が難しいことが多くあります。

 

 

でね、

税法って本当に複雑で難しいのですが、

例えば少数株主の人から

株式を買い取りたいと考えている社長がいたとします。

これもやり方によって評価が変わってくるんですよ。

少数株主から経営者が買い取る場合は、

時価(評価)で買い取るのか、

それより安く買い取るのかが問題となります。

というのも、

この売主と買主が親族関係だとしたら、

安くなったらその差額を贈与ととらえられる可能性が出てきます。

相続税法で規定されているからです。

でも、買主が株式発行会社であったとしたならば、

会社が自己株式として取得すれば相続税法の贈与という概念はありません。

となると、時価(評価)の半分を越えていれば著しく低い価格ともいわれないので、

安くなった価格での譲渡が成り立つのです。

 

 

また、

譲渡か贈与によっても評価の金額は異なってきます。

税務では申告する主体の人によって

採用される評価は変わってきます。

例えば、

譲渡であれば申告するのは売主ですね。

だから売主の評価でみるのです。

一方、贈与であったとするならば、

申告するのは贈与を受けた受贈者ですね。

貰った側の人の評価で見るのです。

渡す側と貰う側が評価が異なるというのは、

その人が中心的な株主であったり、

もしくは少数株主であったりすると、

原則的評価なのか例外的な格安な評価になるか

異なってくることがあるのです。

 

 

取引を個人か法人か、

譲渡か贈与か。

それぞれのパターンで取り扱いが変わってくるところが

難しいところであり、

面白いところでもあります。

そして怖いところでもあるのですね。

評価の適用を間違ってしまうと、

金額が大きくなることもあるため細心の注意が必要になります。

こういうリスクも含めて仕事として取り組んでいます。

お客さまには喜んでいただけるので、

こういった入り組んだ税務の仕事も楽しいものです。

 

 

行き当たりばったりで株式を取引するのではなく、

ちゃんと有利不利を考えて動きましょうね!

 

 

藤垣会計事務所