公正証書遺言
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ3423日目
こんばんは!
今日は久しぶりに公証人役場に行ってきました。
目的はもちろん遺言書の作成支援のためです。
今月はたまたま2件公正証書遺言を完成させる予定で、
さらに1件は遺言書の打ち合わせをする予定もあるのです。
相続が争う方の争族にならないために、
遺言書は役に立つ手段の一つです。
遺言書があれば、
遺産分割を協議する必要なく
遺産を分けることができます。
だからこそ、
家族関係に不安がある場合には
大きな価値があるのです。
ちなみに私たち夫婦もお互いに
遺言書を書いています。
なぜならうちには子供がいないからです。
幸いまだ両親がいるので、
亡くなったときに法定相続人が妻と兄弟になることはありません。
でも先を見越して遺言書を妻あてに書いています。
法定相続分とは、
1.子供がいる場合は、
妻と子供
2.子供がいなくて親がいる場合は、
妻と親(直系尊属)
3.子供も直系尊属もいない場合は、
妻と兄弟
これが法定相続分です。
つまり、
3番目になる場合には、
配偶者は亡くなった相手の兄弟と
遺産分割の競技をしなければならないのです。
普通は兄弟は財産を形成することにほとんど何も
貢献することはありません。
印鑑をもらいにくい場合もあるでしょうから、
子供がいない夫婦の場合は、
遺言書を書いておいた方がよいと思っています。
一つだけ大事なことがあって、
遺留分を考慮した遺言書でなければ、
あとで揉める可能性が高いということです。
自分の法定相続分の半分までは
相続人として財産をもらう権利があります。
これが遺留分といい、
もしも遺言書で自分の権利を侵害されたときには、
相手に対して遺留分を請求することができるのです。
最近の法改正により、
遺留分の請求を受けた場合には
その支払うべき金額は現金で支払うことになりました。
簡単に請求することができるので、
しかも昔と違って現金でもらえるので
遺留分の減殺請求の件数は増えているそうです。
本人の意向で遺留分を考慮せずに敢えて遺言書を
書く場合もありますが、
ちゃんと分けていきたいのなら
遺留分は満たすように助言してあげるとよいですね。
ぜひ遺言書を活用してください。
遺言書作成サポートできますので、お声掛けください(^^)/