相続の事前対応相談
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ3595日目
こんにちは!
今日は夜に講演会の運営があるので
お昼からブログを書いていきます。
ここ最近は本当に相続や生前贈与、遺言書の相談が増えています。
経営者の方が一生懸命に稼いでこられた財産を
何の対策もしなかったために遺産争いになってしまったり、
多くの税金が課税されることになったりします。
税金はこれは法律で定められているのでしっかり納税することは必要ですが、
もっと生前に対策をすることで減らせる要素はあるのです。
こういうことに関心高くご相談に来られる経営者の方や元経営者の方は
素晴らしいと思います。
なかなかご自身の相続となると
自分が他界するということに向き合うことでもあり、
目をそらされる方が多いのが現実です。
でもね、
必ず通る道であり、
自分が他界した後で問題となることが
あらかじめ想像できることがあります。
そういう場合にはぜひ遺言書なり、
生前贈与などを活用して、
できることをやっておきましょう。
![]()
私の事業は先代の先生から事業を承継して始まりました。
事業承継といいつつも、
実際には何も事前には準備はされていなくて
親族でもない私が事業を承継するというのは
とても大変なことでした。
だからこそ、
今何が起きたって残された家族とスタッフたち、
そして信頼してついてきてくださっているお客様たちを
困らせないためには出来うることを必ずしておくことです。
私は家族においてはできることを先にやりました。
私と妻のあいだには子供がいません。
だから私も妻も、
お互いあてに公正証書遺言をつくっています。
法定相続人って順番があるんですよ。
配偶者は常に法定相続人になるのですが、
子供は第一順位。
子供がいない場合は直系尊属が第二順位となります。
つまり父母や祖父母ということです。
本人が高齢になっていれば
すでに直系尊属は他界されている可能性が高いですよね。
そうなるとどうなるかというと、
兄弟姉妹が第三順位となるのです。
子供がいない夫婦の場合は、
妻と自分の兄弟が法定相続人になって遺産分割を協議するんですよ。
想像できますか?
兄弟のことが嫌いとかではなく、
自身の財産形成には兄弟姉妹はほとんど貢献していませんよね。
でも親族が限られるようになると相続人がそうなるのです。
だから遺言書が大事なのです。
ちなみに、
遺言書で相続人を軽視したような偏った内容で
作成された場合などには、
相続人は遺留分を請求することができます。
自身の法定相続分の半分までは多くもらった人に
請求することができるんですよ。
これは基本的に現金で支払うことになり、
なかなか遺留分を請求されると辛いです。
だから遺留分をちゃんと満たすような分割を考えるのです。
そしてポイントは、
兄弟姉妹には遺留分を請求することができないと民法には定められています。
だから遺言書を書いておかないといけないのです。
事前対応で相続、事業承継を準備していきましょうね!