過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1311日目

 

 

おはようございます!

昨日の続きで、

今日も国の支援制度について

お伝えしていきます。

 

 

昨日は新型コロナウィルスで困っている

事業主に対する資金繰り支援の制度を

ご紹介しましたね。

詳しくは☟☟☟

新型コロナウィルスの支援情報解説へ

 

今日は助成金制度について

簡単にお伝えします。

と言っても、

実はまだ法整備が追い付いていません。

現在経済産業省のコロナウィルス対策用の

パンフレットに掲載されている助成金制度は、

安倍首相が会見を開いて給料の補償をすると

言われたことを受けて、

大きく変わります。

 

 

ちなみに、

現在の制度では、

雇用調整助成金という以前からある制度に、

一部特例措置を加えた形になっています。

具体的には、

「中国(人)関係の売上高や客数、件数が

全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主」

が対象となります。

中国関係に限定されているので、

制度を使えない事業者が多くなりそうです。

対象者が雇用保険に加入している人となることも、

効果が限定的ですね。

休業等計画書を本来は事前に提出するものを、

事後でも構わないとしていますが、

この計画書も簡単には作れません。

なかなか利用にはハードルが高そうです。

 

 

昨日の午後に日本経済新聞のHPに

関連記事が掲載されていました。

それによると、

小学校等の休校に伴い、

保護者が仕事を休んだ場合に

賃金を補償する制度となります。

雇用形態や企業規模に関わらず、

従業員が日額8,330円を上限に

賃金の全額を受け取れるよう

企業に助成金を支給します。

対象期間は、

2月27日~3月31日です。

中学生、高校生の保護者は対象外です。

在宅勤務や通常の有給休暇を取得した場合は

対象外となるとのこと。

パート労働者などの雇用保険に未加入でも

対象となるようです。

 

 

申請方法など具体的なことは

これから決まっていきますので、

またこのブログでもお伝えしていきますね。

 

 

 

ちなみに、

昨日の融資の支援制度では、

飲食店を経営されているお客様が、

銀行に融資依頼に行かれました。

旅館業と飲食店業には、

特別な融資制度が用意されています。

ぜひご活用ください!!

 

 

 

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