コロナウィルス対策 助成金もらえる?
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ1311日目
おはようございます!
昨日の続きで、
今日も国の支援制度について
お伝えしていきます。
昨日は新型コロナウィルスで困っている
事業主に対する資金繰り支援の制度を
ご紹介しましたね。
詳しくは☟☟☟
今日は助成金制度について
簡単にお伝えします。
と言っても、
実はまだ法整備が追い付いていません。
現在経済産業省のコロナウィルス対策用の
パンフレットに掲載されている助成金制度は、
安倍首相が会見を開いて給料の補償をすると
言われたことを受けて、
大きく変わります。
ちなみに、
現在の制度では、
雇用調整助成金という以前からある制度に、
一部特例措置を加えた形になっています。
具体的には、
「中国(人)関係の売上高や客数、件数が
全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主」
が対象となります。
中国関係に限定されているので、
制度を使えない事業者が多くなりそうです。
対象者が雇用保険に加入している人となることも、
効果が限定的ですね。
休業等計画書を本来は事前に提出するものを、
事後でも構わないとしていますが、
この計画書も簡単には作れません。
なかなか利用にはハードルが高そうです。
昨日の午後に日本経済新聞のHPに
関連記事が掲載されていました。
それによると、
小学校等の休校に伴い、
保護者が仕事を休んだ場合に
賃金を補償する制度となります。
雇用形態や企業規模に関わらず、
従業員が日額8,330円を上限に
賃金の全額を受け取れるよう
企業に助成金を支給します。
対象期間は、
2月27日~3月31日です。
中学生、高校生の保護者は対象外です。
在宅勤務や通常の有給休暇を取得した場合は
対象外となるとのこと。
パート労働者などの雇用保険に未加入でも
対象となるようです。
申請方法など具体的なことは
これから決まっていきますので、
またこのブログでもお伝えしていきますね。
ちなみに、
昨日の融資の支援制度では、
飲食店を経営されているお客様が、
銀行に融資依頼に行かれました。
旅館業と飲食店業には、
特別な融資制度が用意されています。
ぜひご活用ください!!
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