過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1348日目

 

 

おはようございます!

5年ぶりに咲いた蘭の花は、

順調に開き、

あと一つ残った蕾も

大きく膨らんできました。

気分が和みます(^^)

 

さて、

たまたまですが、

相続の仕事が今までになく多く重なり、

その対応にはうちの行政書士の川島が

よくやってくれてますので、

助けられてます。

 

 

人が亡くなると、

その財産を相続人が分けるために

遺産分割について話し合いをするんですね。

その話し合いの結果を記すものが、

遺産分割協議書と言います。

この書類を使って、

不動産の名義を変えたり、

預貯金の名義変更を行うのです。

 

私たち税理士としては、

相続税が課税される場合には、

相続人の方の考えをお聞きして

いくつかのシミュレーションをします。

どの財産を誰が相続するのかによって、

相続税が変わってくるからです。

 

 

誰が相続するかによって

なぜ相続税が変わるのかというと、

一つは配偶者軽減の規定です。

亡くなられた方の配偶者は

大きく相続税が軽減されるのです。

最低1億6千万円までの財産をもらっても

税金はかかりません。

だからどれだけ配偶者に

財産を相続してもらうかが

ポイントなのですが、

忘れてはいけないのは、

配偶者もご高齢の場合が多いということ。

つまり、

またすぐに相続が発生する可能性があるのです。

 

 

これを二次相続といいます。

この2回の相続を踏まえて、

全体で誰が何を相続するのがよいのか、

試算してみるというわけなのです。

 

 

でね、

資産はしたものの、

遺産分割協議書を書こうにも、

相続人の一人が高齢者施設に入所していると、

大変なのです。

というのも、

最近では新型コロナウィルスの影響で

外部の人の立ち入りを禁止しているからです。

いつまで経っても、

遺産分割協議書の印鑑がもらえないから

なかなか話が進まないということもあるのですね。

ほんと困ったものです。

相続はどんなケースも、

本当にケースバイケースで

同じってないんですよ。

そこが相続の面白いところです。

 

 

藤垣会計では、

相続についても力を入れています。

相続診断士も二人在籍しています。

初回相談無料ですので、

お気軽にお声がけくださいね。

 

 

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