過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1408日目

 

 

おはようございます!

昨日も暑い一日でしたね~。

これから梅雨入りして

さらに蒸し暑くなるとは

考えたくもないですね(^^;

しかし、

湿度が高いと飛沫が飛びにくくなるので、

新型コロナの感染を防ぐには

一定の効果があると思われます。

マスクも辛い季節に入りますので、

早い収束を願います。

 

 

さて、

昨日は公証役場にて

お客様の遺言書の作成に立ち会ってきました。

遺言書は自筆でも書けるし、

最近の民法改正にて自筆遺言書にも

改正がありました。

自由度が高まって作りやすくなっていますね。

 

 

作りやすくなったと言っても、

自分で一から十まで作るというのは

なかなか骨が折れる仕事です。

しかし公正証書遺言とは、

公証人という国の事務手続きを行う機関の専門家が

ガイドしながら作成ができますので、

ある意味、

自筆遺言より楽に作れます。

 

 

公正証書で作っておけば、

遺言書を失くしたりすることがないことと、

裁判所での検認が要らないことなど、

メリットが多いです。

こうしたい!という内容を公証人に伝えることで、

文章化してくれるので、

ぜひご活用ください。

 

 

また、

遺言書を書くこと自体に

なかなか一歩足を踏み出せない人が

多くいらっしゃいます。

しかし、

遺言書がないために

分割協議をしなければならなくなると、

相続人どうしが争うことも

考えられます。

事前に揉めそうか分かっている場合は、

必ず事前に遺言書などで

手を打っておくことをおススメします。

 

 

ちなみに私は既に公正証書遺言を書いています。

うちには子供がいないので、

何かあったときに妻が困らないように

公正証書遺言を作りました。

妻も同じように作りました。

お互いにまだ両親がいるため、

これを使わなくても解決できますが、

お子様がいらっしゃらない人の場合は

相続人が兄弟姉妹になってきますので、

分割協議の難易度が上がると思われます。

そういう人は、

事前に遺言書を書いてあげることが

残された人への愛なのかなぁと思うのです。

 

 

藤垣会計では、

併設の藤垣行政書士事務所にて

遺言書作成のサポートもしております。

気になる方はお気軽に連絡ください(^^)/

 

 

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