税務調査の今後
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ1553日目
おはようございます!
週末になりましたね♬
私は土日はセミナーを受講します。
と言っても、
最近は遠ざかっていた分野のスキル習得のため、
時間を投入していきます。
思考の整理が上手くできるだけで
仕事の生産性は何倍にも上がります。
来週からが楽しみです。
さて、
昨日までは二日間の税務調査立会いでした。
真面目に仕事に取り組んでおられる経営者の方なので
帳簿もしっかりされています。
調査中も安心して見ていられます。
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どんな場合に税務調査があるのか、
簡単にお話ししましょう。
税務署には大きく分けると
法人課税、個人課税、資産税と分かれていて、
それぞれ会社の税金、個人事業者、相続や譲渡所得を
担当しているのですね。
会社の法人税調査は、
本来定期的にあるものですが
税務署の人員のこともあるので
ある程度国税局や税務署内で選定をしてから
どこに調査に行くか決められます。
これは個人事業や資産税でも同じですね。
でね、
個人事業者の方の調査は
申告者数がものすごい数となるので
調査に当たる確率はかなり低いです。
もちろん申告漏れなど明確な落ち度があれば
修正申告をするのですが、
調査にならずに税務署から連絡が来て
「ここ、間違っているので修正してください」
となるパターンも多くあります。
だから個人の方は一生に一度しか
税務調査に来ないという話を聞いたことがあるかもしれませんが、
あながち外れではありません。
でね、
法人税については、
会社を設立して3年~5年くらいは要注意ですね。
もちろん利益が出ている会社じゃないと
税務調査に来ることはあまりありません。
3年目以降は消費税の納税義務者となっていることが多いため、
どうせ調査に来るのなら
消費税が課税されるようになってから、
というのが実態として多く感じられます。
それ以外で法人の税務調査があるとしたら、
過去に売上を隠していて税務署に見つかって
重加算税を課税されたケースです。
この場合は、常にマークされている状態となってしまうので、
税務調査は定期的に行われることになります。
だから税務署はすぐに重加算税だ!と言ってきますが、
ここだけはできる限り対抗します。
ここが私たち税理士が闘うところなんですね。
というのも、
ミスなどで売上計上が間違ってしまっていたとしても、
意図的に隠したと言いがかりをつけられることもあるのです。
ミスと隠ぺいは全く違いますから、
ここは絶対に引けないところですね。
でね、
今日の本題がこんなに後ろになってしまいましたが、
コロナ対策として国税庁が出してきている予算が、
税務調査のオンライン化の予算だったり、
調査中の資料提出のe-Tax化など、
こんなもの実現するのかなぁと思うものがありました。
オンラインは便利ではありますが、
向き不向きがあるので、
国民の税金で予算を使う以上、
しっかりした設備投資をしていってほしいものですね。
ということで、
今日はここまでです!
よい週末を(^^)/
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