過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1553日目

 

 

おはようございます!

週末になりましたね♬

私は土日はセミナーを受講します。

と言っても、

最近は遠ざかっていた分野のスキル習得のため、

時間を投入していきます。

思考の整理が上手くできるだけで

仕事の生産性は何倍にも上がります。

来週からが楽しみです。

 

 

さて、

昨日までは二日間の税務調査立会いでした。

真面目に仕事に取り組んでおられる経営者の方なので

帳簿もしっかりされています。

調査中も安心して見ていられます。

 

 

どんな場合に税務調査があるのか、

簡単にお話ししましょう。

税務署には大きく分けると

法人課税、個人課税、資産税と分かれていて、

それぞれ会社の税金、個人事業者、相続や譲渡所得を

担当しているのですね。

会社の法人税調査は、

本来定期的にあるものですが

税務署の人員のこともあるので

ある程度国税局や税務署内で選定をしてから

どこに調査に行くか決められます。

これは個人事業や資産税でも同じですね。

でね、

個人事業者の方の調査は

申告者数がものすごい数となるので

調査に当たる確率はかなり低いです。

もちろん申告漏れなど明確な落ち度があれば

修正申告をするのですが、

調査にならずに税務署から連絡が来て

「ここ、間違っているので修正してください」

となるパターンも多くあります。

だから個人の方は一生に一度しか

税務調査に来ないという話を聞いたことがあるかもしれませんが、

あながち外れではありません。

 

 

でね、

法人税については、

会社を設立して3年~5年くらいは要注意ですね。

もちろん利益が出ている会社じゃないと

税務調査に来ることはあまりありません。

3年目以降は消費税の納税義務者となっていることが多いため、

どうせ調査に来るのなら

消費税が課税されるようになってから、

というのが実態として多く感じられます。

 

 

それ以外で法人の税務調査があるとしたら、

過去に売上を隠していて税務署に見つかって

重加算税を課税されたケースです。

この場合は、常にマークされている状態となってしまうので、

税務調査は定期的に行われることになります。

だから税務署はすぐに重加算税だ!と言ってきますが、

ここだけはできる限り対抗します。

ここが私たち税理士が闘うところなんですね。

というのも、

ミスなどで売上計上が間違ってしまっていたとしても、

意図的に隠したと言いがかりをつけられることもあるのです。

ミスと隠ぺいは全く違いますから、

ここは絶対に引けないところですね。

 

 

でね、

今日の本題がこんなに後ろになってしまいましたが、

コロナ対策として国税庁が出してきている予算が、

税務調査のオンライン化の予算だったり、

調査中の資料提出のe-Tax化など、

こんなもの実現するのかなぁと思うものがありました。

 

 

オンラインは便利ではありますが、

向き不向きがあるので、

国民の税金で予算を使う以上、

しっかりした設備投資をしていってほしいものですね。

ということで、

今日はここまでです!

よい週末を(^^)/

 

 

藤垣会計トップページへ

 

最新情報を無料でゲット

藤垣会計無料メルマガ登録へ

 

藤垣会計事務所