過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1613日目

 

 

おはようございます!

昨日から正月休暇に入りまして、

来年の予定をプランニングしています。

ちなみに今日はゴルフの予定でした。。。

今月2回目のゴルフの予定でしたが、

気合入れ過ぎて一昨日練習したせいか

腰がけっこうヤバい状態に・・・

ここで無理して正月をギックリで過ごすのは嫌なので、

今日は急遽お休みさせていただきました(^-^;

無理しなければひどくはならないと思うので

安静に過ごします♬

 

 

さて、

今日は前回の所得税関連の税制改正大綱に続き、

資産税関連のご紹介をしていきます。

詳細は割愛していますので、

気になる部分がありましたら

自民党のHPから調べてみてくださいね(^^)/

<資産税関連>

・住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置

令和3年4月1日から同年12月31日までの

住宅用家屋の新築等に係る契約について

非課税枠を最大1500万円に引き上げる。

受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る

合計所得金額が1000万円以下の場合に限り、

床面積要件を40平方メートル以上にする。

令和3年1月1日以後に贈与により取得する

住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。

 

・教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置等

贈与者死亡時の残高について、

受贈者が23歳未満など一部の場合を除き、

贈与から死亡までの年数に関わらず、相続財産に加算。

受贈者が贈与者の孫等である場合、

贈与者死亡時の残高に係る相続税額に2割加算を適用。

2割加算について、

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税でも同様の措置。

令和3年4月1日以後の信託等により

取得する信託受益権等について適用。

適用期限は令和5年3月31日まで2年延長。

 

・土地に係る固定資産税等の負担調整措置

現行の負担調整措置の仕組みを継続した上で、

令和3年度に限り、

負担調整措置等により税額が増加する土地について

前年度の税額に据え置く。

宅地等及び農地の負担調整措置は

令和3年度から令和5年度まで継続。

 

・非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制度

後継者が被相続人の相続開始の直前において

特例認定承継会社の役員でない時であっても、

被相続人が70歳未満(現行60歳未満)で死亡した場合、

後継者が経営承継円滑化法施行規則の確認を受けた

特例承継計画に特例後継者として記載されている者である場合は、

制度の適用を受けることを可能とする。

 

・生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例

生産性向上特別措置法の廃止及び認定先端設備等導入計画等に係る

規定の他法への移管を前提に、適用制限の2年延長に関し、

所要の措置を講ずる。

なお、特例措置は延長後の適用期限の到来をもって廃止し、

関係規定を削除する。

関係規定の削除は令和5年4月1日から施行。

 

などなど。

今日はここまで(^^)/

 

 

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