もう一つの贈与税制度
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ1630日目
おはようございます!
週末が早いですね~
今日は午前中は参拝して、
午後からはセミナーを受講します。
藤垣会計事務所で継続学習しているアチーブメント社の
新年恒例のセミナーです。
今年はコロナのためオンラインとなりましたが、
おかげで社員みんなが受講できたので良かったです。
さて、
数年前から相続税の申告案件を
常に抱えている状態が続いています。
ご紹介などいただき、
ありがたいと思います。
継続して案件をいただけることで、
うちのメンバーのスキルが大きく高くなり、
その副次的要素の方が事務所的には嬉しいです。
でね、
今日は贈与税の話しですよ。
確定申告が近づき、
贈与税の申告も近づいていますが、
一般的な年間110万円まで税金がかからないという贈与税のほかに
もう一つ贈与税の精度があることを
あなたはご存じですか?
認知度は低いかと思いますが、
上手くハマるととても効果的な制度なんです。
その名も、
相続時精算課税制度
読んで字のごとく、
相続の時に税金を精算するという贈与税度です。
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もう少し簡単に説明すると、
贈与の時点では2500万円までは贈与税がかからないという制度です。
ではどこでかかるかというと、
贈与者が亡くなられたときの相続税で精算するというものです。
相続とセットになっているということで、
対象者は祖父母や両親から子や孫ということです。
この制度は何が良いかというと、
先に子の世代に財産を移すことができるので、
不動産所得がある土地を贈与すれば、
そこに生まれる毎年の利益を
子の世代に移してしまうことができるんです。
贈与しなければ、
親の世代の財産が増えてしまい
相続税の対象が大きくなってしまいますが、
先に下の世代に移していくことができるのがメリットです。
この制度の趣旨もそこにあって、
若い世代がお金を使おうにも
相続を待つしかないのは日本の経済にもよくない。
だから現役世代に財産を移転することを
すすめるために創設されました。
もう一つのメリットは、
相続の申告の時に加算するその贈与を受けた財産の価額が、
贈与時に申告した時の価額を使用するということです。
最近値上がりする財産はあまりないかもしれませんが、
贈与時から大きく評価が上がった財産だと、
メリットが大きいんですね。
ただこれは逆に価額が下がっても
贈与時の高い価額が適用されるので
注意が必要です(^^;
藤垣会計で申告させていただいた案件でも、
この制度を利用していた事例がいくつもあり、
効果的な活用をされていらっしゃいましたよ。
ちょっと怖いのは、
この制度の説明を税理士さんに受けていても、
ご本人が10年以上前の話だとすっかり忘れてしまっているケースです。
私たち税理士はちゃんと確認するのですが、
ハッキリと
「そのお話の制度は使っていません!」
と断言されます。
それを信じて申告して、
後から税務署から
「相続時精算課税制度を使われていますよ」
と電話がかかってくるんです。
すると延滞税など余分なお金がかかってしまうんですね。
こうならないために、
藤垣会計では税務署に照会をかけるようにしています。
ちゃんと税務署に確認する制度もあるので、
それを活用しているんですね。
最後に、
相続時精算課税制度は便利な贈与制度ですが、
制限されることも大きく、
一度選択すると元に戻せなくなります。
届出書を出し忘れれば適用されないし、
しっかり事前に検討を重ねたうえで
選択するかどうかを決めてください。
そんなご相談も初回無料でお受けしています。
電話での相談は受け付けておりませんが、
遠隔のzoomを活用した相談もできますので、
お気軽にお声掛けください(^^)/
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