もう一つの贈与税制度
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ1630日目
おはようございます!
週末が早いですね~
今日は午前中は参拝して、
午後からはセミナーを受講します。
藤垣会計事務所で継続学習しているアチーブメント社の
新年恒例のセミナーです。
今年はコロナのためオンラインとなりましたが、
おかげで社員みんなが受講できたので良かったです。
さて、
数年前から相続税の申告案件を
常に抱えている状態が続いています。
ご紹介などいただき、
ありがたいと思います。
継続して案件をいただけることで、
うちのメンバーのスキルが大きく高くなり、
その副次的要素の方が事務所的には嬉しいです。
でね、
今日は贈与税の話しですよ。
確定申告が近づき、
贈与税の申告も近づいていますが、
一般的な年間110万円まで税金がかからないという贈与税のほかに
もう一つ贈与税の精度があることを
あなたはご存じですか?
認知度は低いかと思いますが、
上手くハマるととても効果的な制度なんです。
その名も、
相続時精算課税制度
読んで字のごとく、
相続の時に税金を精算するという贈与税度です。
もう少し簡単に説明すると、
贈与の時点では2500万円までは贈与税がかからないという制度です。
ではどこでかかるかというと、
贈与者が亡くなられたときの相続税で精算するというものです。
相続とセットになっているということで、
対象者は祖父母や両親から子や孫ということです。
この制度は何が良いかというと、
先に子の世代に財産を移すことができるので、
不動産所得がある土地を贈与すれば、
そこに生まれる毎年の利益を
子の世代に移してしまうことができるんです。
贈与しなければ、
親の世代の財産が増えてしまい
相続税の対象が大きくなってしまいますが、
先に下の世代に移していくことができるのがメリットです。
この制度の趣旨もそこにあって、
若い世代がお金を使おうにも
相続を待つしかないのは日本の経済にもよくない。
だから現役世代に財産を移転することを
すすめるために創設されました。
もう一つのメリットは、
相続の申告の時に加算するその贈与を受けた財産の価額が、
贈与時に申告した時の価額を使用するということです。
最近値上がりする財産はあまりないかもしれませんが、
贈与時から大きく評価が上がった財産だと、
メリットが大きいんですね。
ただこれは逆に価額が下がっても
贈与時の高い価額が適用されるので
注意が必要です(^^;
藤垣会計で申告させていただいた案件でも、
この制度を利用していた事例がいくつもあり、
効果的な活用をされていらっしゃいましたよ。
ちょっと怖いのは、
この制度の説明を税理士さんに受けていても、
ご本人が10年以上前の話だとすっかり忘れてしまっているケースです。
私たち税理士はちゃんと確認するのですが、
ハッキリと
「そのお話の制度は使っていません!」
と断言されます。
それを信じて申告して、
後から税務署から
「相続時精算課税制度を使われていますよ」
と電話がかかってくるんです。
すると延滞税など余分なお金がかかってしまうんですね。
こうならないために、
藤垣会計では税務署に照会をかけるようにしています。
ちゃんと税務署に確認する制度もあるので、
それを活用しているんですね。
最後に、
相続時精算課税制度は便利な贈与制度ですが、
制限されることも大きく、
一度選択すると元に戻せなくなります。
届出書を出し忘れれば適用されないし、
しっかり事前に検討を重ねたうえで
選択するかどうかを決めてください。
そんなご相談も初回無料でお受けしています。
電話での相談は受け付けておりませんが、
遠隔のzoomを活用した相談もできますので、
お気軽にお声掛けください(^^)/
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