過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1819日目

 

 

おはようございます!

一昨日の連休最終日は事務所にて

ずっと研修動画をみていました。

動画は少し早送りすると聞きやすいですが、

私は1.4倍くらいが理解できるスピードとの

バランスが良いように感じてます。

 

 

でね、

税理士は研修受講義務というものがあって

毎年36時間の研修受講を義務付けられています。

最近はギリギリクリアしてますが、

勤務していたころは80時間近く受講していた時もありましたね。

知りたいことばかりあって、

興味があるものは飛びつくように出かけていました。

最近ではインプットはアウトプットを前提になるものに

絞り込んでいるため、

以前より受講時間そのものは減少しています。

 

 

一昨日は5.5時間の長い研修でした。

しかし、長さはまったく感じることなく、

一気に見終えることができました!

講師の先生の話し方、話す内容が面白いと、

聞いていて飽きることがないんだなぁと

勉強になりました(^^)

 

 

 

何をそんな長い時間かけて勉強したかというと、

消費税の改正についてなんですよ。

過去の消費税還付スキームを振り返りながら

国税側のスキームを封じる改正が何度か続き、

令和2年度にてある程度の封じ込めが完了した感じでしょうか。

法律の隙間を見つけるその着眼点は

凄いものがあるなぁと感心しましたが、

もっと本業の方でその力を発揮したらいいのに、

って思うところです。

ちなみに令和2年度改正では居住用の建物を建てても、

これからは一切消費税の課税仕入れはできない事になったんですよ。

ご存じでしたか?

 

 

 

そして日本版インボイス制度の話しです。

消費税って消費税がかかる売上高が

1年間で1,000万円以下なら消費税を納める義務がないんですね。

でも社会の仕組みとしては、

消費税は消費者から預かったものを

納めることできちんと機能するんですよね。

免税事業者の制度は消費税制度を設けている海外の国ではないそうです。

そう考えると、

インボイス制度は本来あるべき状態に戻すということになるので

良い制度なのかもしれません。

が、しかし、

業務の負担面や零細の事業者が課税事業者になったときに

生活が成り立つのかという観点では、

大いに課題が残りますよね。

 

 

インボイス制度とは、

免税の事業者のままでいると

取引相手の事業者の方から課税事業者になって

インボイス(登録番号付きの領収書や請求書)を

発行してくれないと他の事業者と取引するようにしちゃうよ!

という制度です。

インボイスがないと消費税負担が増えてしまうから

相手にインボイスを求められる、

またはその分の値引を求められる、

もしくはそのお客様が離れていってしまう、

そんな可能性があるのですね。

そのためには、

自ら免税から課税事業者になる登録をして

インボイスが発行できるようになっておく必要があるのです。

 

 

そもそも消費税の仕組みが分からないと

理解が難しい制度なのですが、

小規模な事業者の方ほど今後の税負担が大きく

変わる可能性があるのですね。

そんな方ほど情報不足のために

直前になるまで、のほほんと構えておられて、

最後に焦るということになるのです。

早め早めに情報取得して対応を検討ください。

事務所など貸している賃貸収入がある人も

しっかり検討してくださいね。

 

 

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