火災保険料の保険金は相続税の対象?
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
相続が発生した場合、
亡くなられた方が所有していた財産を
確認していきますが、
この相続財産をすべて把握するのは
容易ではありません。
目に見えるものはいいですが、
権利関係や契約内容から判断するものもあり
弊所でも初回の面談で、
ご家族の方にひとつずつ時間をかけて
亡くなられた方が所有していた財産について
ヒアリングしていきます。
今回は、相続税申告において
確認するポイントのひとつ
「火災保険の保険料」について書いていきます。
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相続が発生し、
亡くなられた方が火災保険をかけていた場合、
ご家族の方が相続手続きによって
名義変更か解約手続きをすることとなります。
実は、この火災保険の保険金は
相続税の対象になる場合があります。
たとえば、積立式の火災保険は、
補償期間が満期となったり、解約することで、
満期返戻金や解約返戻金が受け取れます。
いわゆる掛け捨てタイプの保険でない限り、
掛け金のいくらかが返ってくることとなります。
この返戻金は、実際に解約しない場合でも、
相続開始時における解約返戻金相当額を
相続財産にプラスすることとなります。
たとえ名義変更をする場合でも、
解約した場合はいくら受け取れるのか、
亡くなられた日に保険を解約したとして
「解約返戻金相当額が分かる書類」を
発行してもらうことで金額を確認します。
では、掛け捨て型の火災保険の場合は、
積立式と違って、満期を迎えても
満期返戻金が支払われることはありません。
しかし、掛け捨て型の火災保険でも、
一括して何年か分をまとめて
支払っている場合もあるでしょう。
この場合も、解約することで
解約返戻金が発生する場合がありますので、
こちらも、名義変更をする場合でも、
亡くなられた時点で解約したとして、
「解約返戻金相当額が分かる書類」を
発行してもらいます。
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JAの建物更生共済等の長期損害保険契約も
満期になると満期返戻金が契約者に支払われます。
こちらも同様に「解約返戻金相当額が分かる書類」
を発行してもらい、
解約返戻金相当額を相続財産にプラスします。
また、自宅を所有している場合、
建物を購入した際に、火災保険や地震保険に加入し、
この火災保険料や地震保険料を契約時に
長期間分を一括して支払うことがあります。
この場合、例えば、契約時に
30年分の保険料を前払いし、
10年目に相続が発生した場合、
残りの20年分は未経過分の保険料として
相続財産にプラスします。
相続が発生したら、
亡くなられた方の加入した火災保険等を確認し、
前払保険料や建物更生共済の計上漏れで
税務署から指摘されることがないよう
注意したいですね。
ご相談は、弊所までお気軽にお問い合わせください。
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