法定相続情報一覧図とは?便利なの?
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
法定相続情報一覧図とは、
亡くなられた方の相続関係を
1枚の用紙に記載したものです。
法定相続人が誰であるかを
法務局の登記官が証明してくれる制度で
平成29年5月29日から始まりました。
従来、不動産の名義変更や預金の払い出しなど
相続手続き先が複数ある場合は、手続き先ごとに、
亡くなられた方と相続人の戸籍謄本の束を、
提出しなければなりませんでした。
複数の手続き先ごとに同じ戸籍謄本の束を
何通も準備するには、
取得の手間や費用がかかります。
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戸籍謄本の束を提出すると、
確認が終わるまで返してもらえず、
複数の届出先がある場合は、
返却されるまで、次の手続きが行えず、
相続人の負担となっていました。
法定相続情報証明制度は、
このような負担を軽減するために始まり、
法定相続情報一覧図の写しを取得すれば、
戸籍謄本等の束の代わりに、
法定相続情報一覧図の写しを
提出することができます。
何通でも無料で発行できるので、
各手続き先に同時に提出することができ、
手続きの時間短縮にもなります。
法定相続情報一覧図を取得するには、
次のような流れで手続きを進めます。
①戸籍謄本等を集める
市区町村の窓口で、相続関係を証明するために
亡くなられた方の出生から死亡までの
連続した戸籍謄本や住民票の除票、
相続人の戸籍謄本など、
一度は戸籍謄本等を集める必要があります。
② 法定相続情報一覧図を作成する
①で収集した戸籍謄本等をもとに
法定相続情報一覧図を作成します。
法務局のホームページに、
家族構成に応じた様式と記載例が
エクセル形式で掲載されています。
③法務局に申出書を提出する
必要書類と一覧図が用意できれば、
法務局所定の申出書に必要事項を記入し、
法務局へ提出します。
郵送で申し出ることも可能です。
④法定相続情報一覧図の写しが発行される
法務局で一覧図の内容の確認が終わると、
法定相続情報一覧図の写しが発行されます。
即日発行ではなく、1~2週間ほどかかります。
提出した戸籍謄本等も返却してもらえます。
発行手数料は、何通請求しても無料です。
法務局で5年間は保存されるので、
その期間内であれば、再発行も可能です。
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手順を読んで、感じたかもしれませんが、
結局は、一度は戸籍謄本類を集める必要があります。
また、ご自身で一覧図を作成する必要があります。
即日発行ではないことも、
この制度のデメリットでしょうか。
法務局は、あくまでも提出された情報に
公的な認証を与えるだけとなります。
ただ、デメリットばかりではなく
費用が無料であったり
相続手続きの時間短縮であったり
5年間は再発行が可能なので、
再度、戸籍謄本類を集め直す必要がない点では
この制度のメリットといえます。
不動産をお持ちの方が亡くなられた場合、
所有権の移転登記が必要です。
しかし、相続登記のわずらわしさから
手続きを放置されるケースが多く
様々な社会問題の要因となっています。
法定相続情報証明制度を利用することで、
一度に複数の届出先で手続きができ、
時間と労力の負担を軽減することができるので、
相続手続きが複数ある場合は
利用を検討してみてはいかがでしょうか?
法定相続情報証明制度を利用してみたい方は
お気軽にご相談ください。
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