こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

法定相続情報一覧図とは、

亡くなられた方の相続関係を

1枚の用紙に記載したものです。

法定相続人が誰であるかを

法務局の登記官が証明してくれる制度で

平成29年5月29日から始まりました。

 

従来、不動産の名義変更や預金の払い出しなど

相続手続き先が複数ある場合は、手続き先ごとに、

亡くなられた方と相続人の戸籍謄本の束を、

提出しなければなりませんでした。

複数の手続き先ごとに同じ戸籍謄本の束を

何通も準備するには、

取得の手間や費用がかかります。

戸籍謄本の束を提出すると、

確認が終わるまで返してもらえず、

複数の届出先がある場合は、

返却されるまで、次の手続きが行えず、

相続人の負担となっていました。

 

法定相続情報証明制度は、

このような負担を軽減するために始まり、

法定相続情報一覧図の写しを取得すれば、

戸籍謄本等の束の代わりに、

法定相続情報一覧図の写しを

提出することができます。

何通でも無料で発行できるので、

各手続き先に同時に提出することができ、

手続きの時間短縮にもなります。

 

法定相続情報一覧図を取得するには、

次のような流れで手続きを進めます。

 

①戸籍謄本等を集める

市区町村の窓口で、相続関係を証明するために

亡くなられた方の出生から死亡までの

連続した戸籍謄本や住民票の除票、

相続人の戸籍謄本など、

一度は戸籍謄本等を集める必要があります。

 

② 法定相続情報一覧図を作成する

①で収集した戸籍謄本等をもとに

法定相続情報一覧図を作成します。

法務局のホームページに、

家族構成に応じた様式と記載例が

エクセル形式で掲載されています。

 

③法務局に申出書を提出する

必要書類と一覧図が用意できれば、

法務局所定の申出書に必要事項を記入し、

法務局へ提出します。

郵送で申し出ることも可能です。

 

④法定相続情報一覧図の写しが発行される

法務局で一覧図の内容の確認が終わると、

法定相続情報一覧図の写しが発行されます。

即日発行ではなく、1~2週間ほどかかります。

提出した戸籍謄本等も返却してもらえます。

発行手数料は、何通請求しても無料です。

法務局で5年間は保存されるので、

その期間内であれば、再発行も可能です。

手順を読んで、感じたかもしれませんが、

結局は、一度は戸籍謄本類を集める必要があります。

また、ご自身で一覧図を作成する必要があります。

即日発行ではないことも、

この制度のデメリットでしょうか。

 

法務局は、あくまでも提出された情報に

公的な認証を与えるだけとなります。

 

ただ、デメリットばかりではなく

費用が無料であったり

相続手続きの時間短縮であったり

5年間は再発行が可能なので、

再度、戸籍謄本類を集め直す必要がない点では

この制度のメリットといえます。

 

不動産をお持ちの方が亡くなられた場合、

所有権の移転登記が必要です。

しかし、相続登記のわずらわしさから

手続きを放置されるケースが多く

様々な社会問題の要因となっています。

 

法定相続情報証明制度を利用することで、

一度に複数の届出先で手続きができ、

時間と労力の負担を軽減することができるので、

相続手続きが複数ある場合は

利用を検討してみてはいかがでしょうか?

参考 法務局ホームページ

 

法定相続情報証明制度を利用してみたい方は

お気軽にご相談ください。

 

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