こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

ご家族に、障害をお持ちの方がいらっしゃる場合、

自分が亡くなったあと、生活に困らないよう

少しでも多くの財産を残してあげたいと

相続についてお考えのことでしょう。

 

大切なご家族の方が亡くなり

一定以上の相続財産を相続した方には、

相続税が課されます。

ただ、相続人の状況によっては、一律に相続税を

課すことが適切でないと判断される場合もあります。

そのようなケースには、様々な控除制度を適用し、

相続税額を軽減することが出来ます。

 

今回は、その控除制度の一つ

障害をもつ相続人に課せられた相続税から

一定額が控除できる「相続税の障害者控除」

について書いていきます。

相続税の障害者控除とは、相続人の中に

85歳未満で障害を持つ方がみえる場合、

要件を満たせば相続税額から一定額を

差し引くことが出来る制度です。

障害を持つ方の負担を少しでも軽減することを目的

としています。

 

まず、障害者控除の要件ですが、

以下の4つの要件を満たす必要があります。

 

①相続または遺贈によって財産を取得したこと

→障害者である相続人が、亡くなった方の財産を

全く取得しなかった場合は、適用できません。

②財産を取得する障害者が法定相続人であること

→遺言書により法定相続人でない方(知人等)が

相続財産を取得した場合、

たとえ、障害者に該当しても、適用できません。

③相続時に、日本国内に住所があること

→相続や遺贈で財産を取得した時に、日本国内に

住所がある方が対象です。

④財産を取得する相続人が、障害者であること

→障害者に該当するかの判定時期は、

相続開始日(亡くなられた日)です。

 

上記4つの要件を満たすことが確認できたら、

障害者控除の計算方法は、

一般障害者と特別障害者とで計算式が異なります。

この算式で求めた金額を、

相続人別に求めた相続税額から控除し、

最終的な相続税の納付税額を計算します。

相続税額 − 障害者控除額 = 納税額

年数の数え方は、たとえば、相続人の年齢が、

55歳10か月だった場合

85歳 ― 55歳 = 30年

一般障害者であれば、

30年×10万円=300万円が障害者控除額

特別障害者であれば

30年×20万円=600万円が障害者控除額

となります。

 

障害者控除の計算を行うと、

かなり大きな金額を相続税から控除でき、

相続税を大幅に節税できることが分かります。

中には、障害者控除の対象となった相続人の

納めるべき相続税額がゼロになることもあります。

 

また、相続税額よりも障害者控除額が大きい場合、

控除しきれないこともあるでしょう。

この場合、控除しきれない分は、

扶養義務者(他の相続人)の相続税から

控除しきれなかった額の障害者控除額を

控除することができます。

実際に扶養しているかどうかは関係ありません。

相続税の障害者控除は、

相続税額から直接控除することが出来るため、

大変大きな節税効果があります。

障害者の要件を満たすことを確認し、

障害者控除の適用を受けるためには、

障害者手帳のコピー等を準備しておくと

いいでしょう。

障害者手帳を持っていなくても、

市町村に認定を受けることにより

障害者控除の適用が出来る場合もあります。

 

節税効果が大きい分、

状況や要件によって計算も複雑になります。

また、過去に障害者控除を受けている場合には、

2回目以降の相続において、

障害者控除額に制限があります。

相続人の中に障害をお持ちの方がみえる場合は、

お気軽にお問い合わせください。

 

~早めの相続対策は、

大切なご家族のための思いやりです~

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笑顔相続をお手伝いいたします。

 

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