相続人になれるのは誰?
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
親族内の誰かが亡くなった時、
亡くなった方の遺産を、誰が相続できるのか
気になるところでしょうか。
遺産をめぐっての話し合いについて
ご相談もありますが、そもそも相続人でない方が
含まれているなんてこともあり得ます。
相続が発生した際、
亡くなった人の遺産を誰が引き継ぐのか
相続人の範囲や優先順位が
民法で定められています。
遺言書があれば、民法で定めた相続人以外に
遺産を渡すことも出来ますが、
遺言書がない場合は、
誰が遺産を相続するのでしょうか?
今回は、法定相続人の範囲や順位について
書いていきます。
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まず、亡くなられた方に配偶者がいれば、
配偶者は常に相続人になります。
ただし、法律婚をしている配偶者に限られますので、
事実婚や内縁の妻は法定相続人にはなりません。
亡くなられた時点ですでに離婚した配偶者も
法定相続人にはなりません。
配偶者以外の相続人については
相続人となる順位が以下のように定められています。
第1順位:亡くなった方の子供(直系卑属)
第2順位:亡くなった方の父母(直系尊属)
第3順位:亡くなった方の兄弟姉妹
第1順位の子は、配偶者とともに
最も優先して相続人になります。
第1順位の相続人には、養子のほか、
すでに離婚した元配偶者との間に生まれた子や、
認知した非摘出子も含まれます。
配偶者がいない場合は、子のみが相続人になります。
子がすでに亡くなっている場合は、
子の子(孫)が代わりに相続人になります。
孫も亡くなっている場合は、孫の子(ひ孫)が
代わりに相続人になります。
このように代わりに相続人になることを
「代襲相続」といいます。
第2順位の父母は、第1順位者がいない場合に
相続人になります。
親がすでに亡くなっている場合は、
親の親(祖父母)が、相続人になります。
祖父母も亡くなっている場合は、
祖父母の親(曾祖父母)が相続人になります。
第3順位の兄弟姉妹は、第1・第2順位者が
いない場合に相続人になります。
亡くなられた方に子や孫などの直系卑属、
親や祖父母などの直系尊属がいない場合です。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、
兄弟姉妹の子(甥姪)が代わりに
相続人になりますが、
甥姪も亡くなっている場合は、次の代へは行かず、
第3順位の代襲相続は、甥姪までの
1代限りで終了です。
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代襲相続が発生すると、相続人が増える場合もあり
普段めったに会うことのない親族を集めて
疎遠な親族同士での分割協議は困難かと思われます。
また、親族の中に、行方不明の親族がいる場合や、
相続欠格や排除の対象者がいる場合など、
相続人を把握するのが複雑になるケースもあります。
代襲相続人がいる場合や、相続人が複雑な場合は、
生前に遺言書の作成や家族会議で
対策をしておくといいでしょう。
表面的な家族関係とは異なる場合もあり、
実際の相続手続きでは、戸籍謄本を集めて
公的な証明書で親族関係を確認していきます。
ご相談はお気軽にお問い合わせください。
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