こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

親族内の誰かが亡くなった時、

亡くなった方の遺産を、誰が相続できるのか

気になるところでしょうか。

 

遺産をめぐっての話し合いについて

ご相談もありますが、そもそも相続人でない方が

含まれているなんてこともあり得ます。

 

相続が発生した際、

亡くなった人の遺産を誰が引き継ぐのか

相続人の範囲や優先順位が

民法で定められています。

遺言書があれば、民法で定めた相続人以外に

遺産を渡すことも出来ますが、

遺言書がない場合は、

誰が遺産を相続するのでしょうか?

 

今回は、法定相続人の範囲や順位について

書いていきます。

まず、亡くなられた方に配偶者がいれば、

配偶者は常に相続人になります。

ただし、法律婚をしている配偶者に限られますので、

事実婚や内縁の妻は法定相続人にはなりません。

亡くなられた時点ですでに離婚した配偶者も

法定相続人にはなりません。

 

配偶者以外の相続人については

相続人となる順位が以下のように定められています。

第1順位:亡くなった方の子供(直系卑属)

第2順位:亡くなった方の父母(直系尊属)

第3順位:亡くなった方の兄弟姉妹

 

第1順位の子は、配偶者とともに

最も優先して相続人になります。

第1順位の相続人には、養子のほか、

すでに離婚した元配偶者との間に生まれた子や、

認知した非摘出子も含まれます。

配偶者がいない場合は、子のみが相続人になります。

子がすでに亡くなっている場合は、

子の子(孫)が代わりに相続人になります。

孫も亡くなっている場合は、孫の子(ひ孫)が

代わりに相続人になります。

このように代わりに相続人になることを

「代襲相続」といいます。

 

第2順位の父母は、第1順位者がいない場合に

相続人になります。

親がすでに亡くなっている場合は、

親の親(祖父母)が、相続人になります。

祖父母も亡くなっている場合は、

祖父母の親(曾祖父母)が相続人になります。

 

第3順位の兄弟姉妹は、第1・第2順位者が

いない場合に相続人になります。

亡くなられた方に子や孫などの直系卑属、

親や祖父母などの直系尊属がいない場合です。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、

兄弟姉妹の子(甥姪)が代わりに

相続人になりますが、

甥姪も亡くなっている場合は、次の代へは行かず、

第3順位の代襲相続は、甥姪までの

1代限りで終了です。

代襲相続が発生すると、相続人が増える場合もあり

普段めったに会うことのない親族を集めて

疎遠な親族同士での分割協議は困難かと思われます。

また、親族の中に、行方不明の親族がいる場合や、

相続欠格や排除の対象者がいる場合など、

相続人を把握するのが複雑になるケースもあります。

代襲相続人がいる場合や、相続人が複雑な場合は、

生前に遺言書の作成や家族会議で

対策をしておくといいでしょう。

 

表面的な家族関係とは異なる場合もあり、

実際の相続手続きでは、戸籍謄本を集めて

公的な証明書で親族関係を確認していきます。

ご相談はお気軽にお問い合わせください。

 

~早めの相続対策は、

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