こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

3月に入り、確定申告も折り返しとなりました。

生前贈与で非課税枠を超えて贈与をされた方や

相続で事業を受け継がれた方は

申告期限は、3月15日ですので、お早めに(^^)

 

さて、今回は、

「準確定申告における所得控除の注意点」について

書いていきます。

準確定申告とは

亡くなられた方の確定申告のことです。

亡くなられた方の確定申告は、

本人では申告が出来ませんので

相続人が準確定申告をすることになります。

 

確定申告をしなければならない方は、

通常、1月1日から12月31日までの1年間に

生じた所得金額と税額を計算し、

翌年の2月16日から3月15日までに

申告と納税をすることになっています。

しかし、年の途中で亡くなられた方は、

この時期に確定申告をすることが出来ません。

この場合は、その相続人が、

1月1日から亡くなられた日までに確定した

所得金額と税額を計算して

相続開始から4か月以内に

申告と納税をしなければなりません。

通常の確定申告と時期が同じではないので

申告期限には注意が必要です。

 

また、準確定申告による各種の所得控除の計算は、

死亡日までとなりますので、

こちらも注意が必要です。

医療費控除の対象となるのは、

相続開始前までに支払われた医療費であり、

相続開始後に相続人等が支払ったものは

準確定申告の医療費控除の対象に

含めることは出来ません。

例えば、入院していて、その入院費を

亡くなられた後にお支払いした場合、

亡くなられた方の医療費ですが、

相続開始後の支払いのため

医療費控除に含めるることが出来ません。

この場合は、医療費を負担した人が、生前、

亡くなられた方と生計を共にしていた場合、

その方の医療費控除の対象とすることができます。

(この亡くなられた後にお支払いした医療費は、

相続税の計算上、債務としても控除できます。)

 

社会保険料控除、生命保険料控除、

地震保険料控除等も、

亡くなられた日までに支払った保険料が

対象となります。

 

ただし、配偶者控除や扶養控除等の

適用の有無に関する判定は、

亡くなられた日の現況により行います。

要件に合致していれば、適用額は

満額適用され、月割計算は必要ありません。

また準確定申告で扶養に該当した方が、

通常の確定申告の両方で

扶養控除を受けることも可能です。

 

冒頭にも書きましたが、

準確定申告の申告期限は、

相続の開始があったことを知った日の翌日から

4か月以内です。

確定申告時期になってからのご準備では

期限が過ぎているケースもありますので、

申告期限にはご注意ください。

 

確定申告のご相談は、

弊所までお気軽にご相談ください(^^)

 

~早めの相続対策は、

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