こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

2021年4月の法改正により、

これまで義務ではなかった相続登記が

義務化されることはご存知でしょうか

 

相続登記とは、

土地や建物などの不動産を所有されている方が

亡くなられた場合、その方の不動産の名義を、

その不動産を相続した方の名義に

変更する手続きをいいます。

親などから相続をした場合、その相続財産の中に、

不動産が含まれている場合には、

相続登記をする必要があります。

現状、相続登記は、

法律上義務付けられていなかったため

相続登記をしないケースが多く、

それを繰り返すことで所有者が分からなくなる

とういう事態が生じていました。

所有者不明の不動産は、

不動産の管理が放置され、環境が悪化したり、

不動産の売買取引において、所有者の特定に

時間と費用がかかるなどの弊害が生じ、

近年社会問題化となっています。

 

日本全国の所有者不明の土地は、年々増加しており、

このままだと2040年には、

北海道本島の土地面積(約780万ヘクタール)に

匹敵するほど広がると言われているようです。

所有者不明土地問題の深刻さが伝わりますね。

 

相続登記が義務化されると、原則として

不動産を相続により取得した者が

相続の開始があったことを知り、

かつ、その所有権を取得したことを知った日から

3年以内に、相続登記をする必要になります。

正当な理由なく相続登記の申請を怠った時は、

10万円以下の過料を求められる可能性があります。

相続登記の義務化は、

令和6年4月1日から施行されますが、

この相続登記の義務化は、

法改正の施行日後に発生した相続のみならず、

施行日以前から相続登記をしていない不動産

についても遡って適用があります。

施行日前に相続の開始があったものについては、

施行日か、不動産の相続を知った日の

いずれか遅い日から3年以内に

相続登記を行う必要があります、

 

もし、現時点で、

先祖代々相続登記が放置されているなど

正しい所有者が確認できない土地がある場合には、

年月の経過とともにさらに親族の数が増え、

法定相続人の数もどんどん増えて複雑になります。

今後のためにも、速やかに手続きをすることを

おすすめします。

 

弊所でも連携している司法書士がおります。

ご相談はお気軽にお問い合わせください。

 

 

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「うちは仲がいいから大丈夫」

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という方にも、セミナーを通じて

相続を考えるきっかけとなりましたら幸いです。

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※満席となりましたので受付終了しました。

 

 

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