相続登記の義務化
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
2021年4月の法改正により、
これまで義務ではなかった相続登記が
義務化されることはご存知でしょうか
相続登記とは、
土地や建物などの不動産を所有されている方が
亡くなられた場合、その方の不動産の名義を、
その不動産を相続した方の名義に
変更する手続きをいいます。
親などから相続をした場合、その相続財産の中に、
不動産が含まれている場合には、
相続登記をする必要があります。
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現状、相続登記は、
法律上義務付けられていなかったため
相続登記をしないケースが多く、
それを繰り返すことで所有者が分からなくなる
とういう事態が生じていました。
所有者不明の不動産は、
不動産の管理が放置され、環境が悪化したり、
不動産の売買取引において、所有者の特定に
時間と費用がかかるなどの弊害が生じ、
近年社会問題化となっています。
日本全国の所有者不明の土地は、年々増加しており、
このままだと2040年には、
北海道本島の土地面積(約780万ヘクタール)に
匹敵するほど広がると言われているようです。
所有者不明土地問題の深刻さが伝わりますね。
相続登記が義務化されると、原則として
不動産を相続により取得した者が
相続の開始があったことを知り、
かつ、その所有権を取得したことを知った日から
3年以内に、相続登記をする必要になります。
正当な理由なく相続登記の申請を怠った時は、
10万円以下の過料を求められる可能性があります。
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相続登記の義務化は、
令和6年4月1日から施行されますが、
この相続登記の義務化は、
法改正の施行日後に発生した相続のみならず、
施行日以前から相続登記をしていない不動産
についても遡って適用があります。
施行日前に相続の開始があったものについては、
施行日か、不動産の相続を知った日の
いずれか遅い日から3年以内に
相続登記を行う必要があります、
もし、現時点で、
先祖代々相続登記が放置されているなど
正しい所有者が確認できない土地がある場合には、
年月の経過とともにさらに親族の数が増え、
法定相続人の数もどんどん増えて複雑になります。
今後のためにも、速やかに手続きをすることを
おすすめします。
弊所でも連携している司法書士がおります。
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相続を考えるきっかけとなりましたら幸いです。
※満席となりましたので受付終了しました。
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