相続税の未成年者控除とは?
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
親のどちらかが若くして亡くなった場合など、
相続人の中に未成年者が含まれていることがあります。
お子さんの将来のために、
少しでも多くの財産を相続させたいと
お考えになるかと思いますが、
未成年者も相続財産を引き継ぐ場合、
その金額に応じて相続税を納める必要があります。
しかし、未成年の相続人は、
成人になるまでの教育費などを考え、
相続税の負担を減らすため、
相続人の中に未成年者がいる場合には、
その未成年者が納めるべき相続税額から
一定額を控除てきる特例があります。
これを「未成年者控除」といいます。
![]()
未成年者控除を適用できる要件は、
「相続または遺贈により
財産を取得した法定相続人で
その相続または遺贈により財産を取得した時に
未成年者である者」
を満たす人です。
ただし、日本国籍を有していない人など、
一定の人は対象外です。
なので、
相続財産を一切取得しなかった未成年者や
相続人でない孫が
遺贈により財産を取得した場合は、
要件を満たしていないため、
未成年者控除は適用できません。
一方、婚姻した未成年者が相続財産を取得した場合、
民法では、未成年者が婚姻をしたときには
成年に達したものとみなすとありますが、
相続税法では、婚姻しているかどうかに関わらず
未成年者控除が使えます。
未成年者控除の額は、
成年に達するまでの年数×10万円
で、計算されます。
この成年は、
2022年3月までは満20歳でしたが、
2022年4月からは民法の成年年齢にあわせて
満18歳に改正されました。
よって2022年4月からの控除額は、
満18歳に達するまでの年齢×10万円
で計算されます。
![]()
例えば、相続発生時に8歳3か月であった場合
(18歳―8歳※)×10万円=100万円
が控除額となります。
※1年未満切捨て
もし、相続開始時に胎児だった相続人が、
無事に生まれてくると、
控除額は満額180万円となりますね。
もし、未成年者本人の相続税よりも、
未成年者控除の額が大きい場合、
相続税額から引ききれない場合があります。
この場合には、その引ききれない部分を
その未成年者の扶養義務者の相続税額から
引くことが出来ます。
未成年者の扶養義務者とは、
配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹のほか
3親等内の親族のうち一定の者を言います。
なお、すでに過去に
未成年者控除の適用を受けたことがある場合には
一定の控除限度額の計算があります。
その点ご注意ください。
相続税は非常に高額な納付額になることがあります。
相続人の中に未成年者がいらっしゃる場合は、
一定の要件を満たせば、未成年控除を適用できます。
使える控除は、ぜひ利用を検討してみましょう。
相続税には、未成年者控除以外にも
様々な控除がありますので、
気になる方は、お気軽にご相談ください。
~早めの相続対策は、
大切なご家族のための思いやりです~
一緒に相続のことを考えてみませんか?
笑顔相続をお手伝いいたします。
↓↓↓相続税や相続対策が気になる方は↓↓↓