こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

親のどちらかが若くして亡くなった場合など、

相続人の中に未成年者が含まれていることがあります。

お子さんの将来のために、

少しでも多くの財産を相続させたいと

お考えになるかと思いますが、

未成年者も相続財産を引き継ぐ場合、

その金額に応じて相続税を納める必要があります。

 

しかし、未成年の相続人は、

成人になるまでの教育費などを考え、

相続税の負担を減らすため、

相続人の中に未成年者がいる場合には、

その未成年者が納めるべき相続税額から

一定額を控除てきる特例があります。

これを「未成年者控除」といいます。

未成年者控除を適用できる要件は、

「相続または遺贈により

財産を取得した法定相続人で

その相続または遺贈により財産を取得した時に

未成年者である者」

を満たす人です。

ただし、日本国籍を有していない人など、

一定の人は対象外です。

 

なので、

相続財産を一切取得しなかった未成年者や

相続人でない孫が

遺贈により財産を取得した場合は、

要件を満たしていないため、

未成年者控除は適用できません。

一方、婚姻した未成年者が相続財産を取得した場合、

民法では、未成年者が婚姻をしたときには

成年に達したものとみなすとありますが、

相続税法では、婚姻しているかどうかに関わらず

未成年者控除が使えます。

 

未成年者控除の額は、

成年に達するまでの年数×10万円

で、計算されます。

 

この成年は、

2022年3月までは満20歳でしたが、

2022年4月からは民法の成年年齢にあわせて

満18歳に改正されました。

よって2022年4月からの控除額は、

満18歳に達するまでの年齢×10万円

で計算されます。

例えば、相続発生時に8歳3か月であった場合

(18歳―8歳※)×10万円=100万円

が控除額となります。

※1年未満切捨て

もし、相続開始時に胎児だった相続人が、

無事に生まれてくると、

控除額は満額180万円となりますね。

 

もし、未成年者本人の相続税よりも、

未成年者控除の額が大きい場合、

相続税額から引ききれない場合があります。

この場合には、その引ききれない部分を

その未成年者の扶養義務者の相続税額から

引くことが出来ます。

 

未成年者の扶養義務者とは、

配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹のほか

3親等内の親族のうち一定の者を言います。

 

なお、すでに過去に

未成年者控除の適用を受けたことがある場合には

一定の控除限度額の計算があります。

その点ご注意ください。

 

相続税は非常に高額な納付額になることがあります。

相続人の中に未成年者がいらっしゃる場合は、

一定の要件を満たせば、未成年控除を適用できます。

使える控除は、ぜひ利用を検討してみましょう。

相続税には、未成年者控除以外にも

様々な控除がありますので、

気になる方は、お気軽にご相談ください。

 

 

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