こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

令和6年4月1日から、

相続登記の義務化がスタートしました。

 

相続登記とは、土地や建物などの不動産を

所有している人が亡くなった場合に、

その不動産の名義を相続人の名義へ

変更する手続きをいいます。

 

この手続きをしないと

不動産の所有者が不明確になり、

不動産をめぐって争いが起きたり、

不動産を売却したくてもできず、

放置すればするほど、その間に、二次相続、

三次相続が起こり、相続人の範囲が拡大し、

余計にどんどん難しくなっていきます。

 

相続登記の義務化とは

いったいどういった内容なのか、

今回は、「相続登記の義務化」について

書いていきます。

今までは相続登記の期限は定められておらず、

手続きをしなくても罰則などもなく、

そのため、手続きしないまま放置する人も

少なくありませんでした。

そうすると、登記簿を見ても

所有者がわからない「所有者不明土地」が

全国で増加し、空き地、空き家として

長い間放置されることで、雑草やゴミの不法投棄、

不法占有者などの問題が生じ、

周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、

社会問題となっています。

この問題を解決するため、令和3年に

法律が改正され、これまで任意だった相続登記が

義務化されることになりました。

 

相続登記が義務化されたことで、

相続人は、不動産(土地・建物)を

相続で取得したことを知った日から3年以内に、

相続登記をしなくてはなりません。

複数の相続人がいる場合は、

遺産分割された日から3年以内に

相続登記をしなくてはなりません。

正当な理由がないのに、3年以内に

相続登記をしない場合、10万円以下の過料を

求められる可能性があります。

 

相続登記の義務化がスタートしたのは、

令和6年4月1日からですが、

令和6年4月1日よりも前に相続した不動産も、

3年の猶予期間がありますが、

義務化の対象になりますので注意が必要です。

また、遺産分割協議が難航することもあるでしょう。

相続登記の義務の履行期限が迫ってくる場合は、

自分が相続人であることを申告する

「相続人申告登記」という簡易な制度ができました。

相続人が複数人いても、単独で申請でき、

不動産の所有者の相続人であることが分かる

戸籍謄本のみで申請が可能です。

相続人申告登記を行っておくことで、

相続登記の義務を履行したとみなし、

期限内に相続登記をしていない場合の罰則を

免れることが出来ます。

ただし、あくまでも相続人が誰かを

証明するだけの制度ですので、

最終的には改めて登記を行ってください。

 

弊所でも連携している司法書士がおりますので

ご相談はお気軽にお問い合わせください。

 

~早めの相続対策は、

大切なご家族のための思いやりです~

一緒に相続のことを考えてみませんか?

笑顔相続をお手伝いいたします。

 

藤垣会計トップページへ

↓↓↓相続税や相続対策が気になる方は↓↓↓

相続税試算のお申し込みへ

藤垣会計事務所