相続登記の義務化がスタートしました
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
令和6年4月1日から、
相続登記の義務化がスタートしました。
相続登記とは、土地や建物などの不動産を
所有している人が亡くなった場合に、
その不動産の名義を相続人の名義へ
変更する手続きをいいます。
この手続きをしないと
不動産の所有者が不明確になり、
不動産をめぐって争いが起きたり、
不動産を売却したくてもできず、
放置すればするほど、その間に、二次相続、
三次相続が起こり、相続人の範囲が拡大し、
余計にどんどん難しくなっていきます。
相続登記の義務化とは
いったいどういった内容なのか、
今回は、「相続登記の義務化」について
書いていきます。
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今までは相続登記の期限は定められておらず、
手続きをしなくても罰則などもなく、
そのため、手続きしないまま放置する人も
少なくありませんでした。
そうすると、登記簿を見ても
所有者がわからない「所有者不明土地」が
全国で増加し、空き地、空き家として
長い間放置されることで、雑草やゴミの不法投棄、
不法占有者などの問題が生じ、
周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、
社会問題となっています。
この問題を解決するため、令和3年に
法律が改正され、これまで任意だった相続登記が
義務化されることになりました。
相続登記が義務化されたことで、
相続人は、不動産(土地・建物)を
相続で取得したことを知った日から3年以内に、
相続登記をしなくてはなりません。
複数の相続人がいる場合は、
遺産分割された日から3年以内に
相続登記をしなくてはなりません。
正当な理由がないのに、3年以内に
相続登記をしない場合、10万円以下の過料を
求められる可能性があります。
相続登記の義務化がスタートしたのは、
令和6年4月1日からですが、
令和6年4月1日よりも前に相続した不動産も、
3年の猶予期間がありますが、
義務化の対象になりますので注意が必要です。
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また、遺産分割協議が難航することもあるでしょう。
相続登記の義務の履行期限が迫ってくる場合は、
自分が相続人であることを申告する
「相続人申告登記」という簡易な制度ができました。
相続人が複数人いても、単独で申請でき、
不動産の所有者の相続人であることが分かる
戸籍謄本のみで申請が可能です。
相続人申告登記を行っておくことで、
相続登記の義務を履行したとみなし、
期限内に相続登記をしていない場合の罰則を
免れることが出来ます。
ただし、あくまでも相続人が誰かを
証明するだけの制度ですので、
最終的には改めて登記を行ってください。
弊所でも連携している司法書士がおりますので
ご相談はお気軽にお問い合わせください。
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