戸籍謄本の請求が便利になりました~広域交付制度~
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
戸籍とは、
生まれてから死亡するまでの出生、婚姻、
親族関係などが記録され、
公に証明するためのものです。
相続が発生すると、相続人の確認に、
亡くなられた方の生まれてから死亡するまでの
戸籍謄本を取得する必要があります。
いままでは、亡くなられた方の戸籍謄本を
請求する場合は、亡くなられた方の本籍地の
市区町村の役所で請求するか、
郵送で請求する必要がありました。
郵送の場合は、各市町村のホームページから
交付申請書をダウンロードし、本人確認の写し、
定額小為替、返信用封筒など、同封する書類も多く、
また、亡くなられた方が、婚姻や引越しなどで
本籍地を数回変更している場合は、
1か所の役所だけでは済まず、
すべての戸籍謄本を集めるのに
大変な労力と手間がかかりました。
しかし、戸籍法が改正され、令和6年3月1日から、
本籍地でない役所でも戸籍謄本を請求できる
「広域交付制度」がスタートしました。
今回は、『戸籍謄本の請求が便利になる
広域交付制度とは?』について書いていきます。
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広域交付制度とは、
最寄りの市区町村の役所において
他の市区町村の戸籍謄本であっても
一括して取得することが出来る制度です。
必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、
1か所の市区町村の役所の窓口で
まとめて請求できることで、
従来までの、取り寄せた戸籍謄本の記載を確認し、
何度もさかのぼって請求していく作業を行う
手間や労力がなくなり、
かなり負担が軽減されることになります。
最寄りの役所窓口で、一括請求できる制度により
即日交付されない場合は、
後日、足を運ぶ必要はあるかもしれませんが
原則的には、最寄りの役所に1回出向くだけで、
相続手続きに必要な戸籍謄本が揃います。
ただし、非常に便利で負担が軽減されそうですが、
注意点もいくつかあるようです。
■戸籍謄本等を請求できる人は??
この広域交付制度を利用できるのは、
本人、配偶者、父母や祖父母などの直系尊属
子や孫などの直系卑属に限られ、
兄弟姉妹やおじ・おばなどの戸籍謄本の請求は
できません。
また、通常の手続きでは、委任状により
第三者に請求を委託することも出来ますが、
この制度では、委任状による請求はできません。
さらに、司法書士や行政書士などの法律専門家は
依頼者の戸籍謄本等を職権請求できますが、
この制度では職務上請求はできません。
■郵送での請求はできる??
この広域交付制度を利用して
郵送での請求はできず、必ず請求者本人が
最寄りの市区町村の役所へ出向き、
運転免許証やマイナンバーカードなど
本人の顔写真付きの身分証明書を提示します。
■請求対象外の戸籍謄本はある??
一部の人だけ記載事項を証明する
「戸籍抄本」や「除籍抄本」、
住所地の移り変わりが記載されている「戸籍の附票」は、
この制度では請求できないようです。
また、戸籍謄本の多くは、コンピューター化により、
手書きで作成されていた時代のものも含めて
データとして管理されていますが、一部はまだ、
データとしてやりとりできないものが存在します。
データ化されていない戸籍謄本については、
この制度を利用して取得することが出来ず、
従来通りの請求が必要です。
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新しい広域交付制度で
戸籍謄本の取得が便利になりますが、
この制度の利用によりすべての戸籍謄本等が
取得できるわけではないようです。
戸籍謄本の取得にお困りの方は
お気軽にご相談ください。
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