こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

戸籍とは、

生まれてから死亡するまでの出生、婚姻、

親族関係などが記録され、

公に証明するためのものです。

 

相続が発生すると、相続人の確認に、

亡くなられた方の生まれてから死亡するまでの

戸籍謄本を取得する必要があります。

 

いままでは、亡くなられた方の戸籍謄本を

請求する場合は、亡くなられた方の本籍地の

市区町村の役所で請求するか、

郵送で請求する必要がありました。

郵送の場合は、各市町村のホームページから

交付申請書をダウンロードし、本人確認の写し、

定額小為替、返信用封筒など、同封する書類も多く、

また、亡くなられた方が、婚姻や引越しなどで

本籍地を数回変更している場合は、

1か所の役所だけでは済まず、

すべての戸籍謄本を集めるのに

大変な労力と手間がかかりました。

 

しかし、戸籍法が改正され、令和6年3月1日から、

本籍地でない役所でも戸籍謄本を請求できる

「広域交付制度」がスタートしました。

 

今回は、『戸籍謄本の請求が便利になる

広域交付制度とは?』について書いていきます。

広域交付制度とは、

最寄りの市区町村の役所において

他の市区町村の戸籍謄本であっても

一括して取得することが出来る制度です。

必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、

1か所の市区町村の役所の窓口で

まとめて請求できることで、

従来までの、取り寄せた戸籍謄本の記載を確認し、

何度もさかのぼって請求していく作業を行う

手間や労力がなくなり、

かなり負担が軽減されることになります。

 

最寄りの役所窓口で、一括請求できる制度により

即日交付されない場合は、

後日、足を運ぶ必要はあるかもしれませんが

原則的には、最寄りの役所に1回出向くだけで、

相続手続きに必要な戸籍謄本が揃います。

 

ただし、非常に便利で負担が軽減されそうですが、

注意点もいくつかあるようです。

 

■戸籍謄本等を請求できる人は??

この広域交付制度を利用できるのは、

本人、配偶者、父母や祖父母などの直系尊属

子や孫などの直系卑属に限られ、

兄弟姉妹やおじ・おばなどの戸籍謄本の請求は

できません。

また、通常の手続きでは、委任状により

第三者に請求を委託することも出来ますが、

この制度では、委任状による請求はできません。

さらに、司法書士や行政書士などの法律専門家は

依頼者の戸籍謄本等を職権請求できますが、

この制度では職務上請求はできません。

 

■郵送での請求はできる??

この広域交付制度を利用して

郵送での請求はできず、必ず請求者本人が

最寄りの市区町村の役所へ出向き、

運転免許証やマイナンバーカードなど

本人の顔写真付きの身分証明書を提示します。

 

■請求対象外の戸籍謄本はある??

一部の人だけ記載事項を証明する

「戸籍抄本」や「除籍抄本」、

住所地の移り変わりが記載されている「戸籍の附票」は、

この制度では請求できないようです。

また、戸籍謄本の多くは、コンピューター化により、

手書きで作成されていた時代のものも含めて

データとして管理されていますが、一部はまだ、

データとしてやりとりできないものが存在します。

データ化されていない戸籍謄本については、

この制度を利用して取得することが出来ず、

従来通りの請求が必要です。

新しい広域交付制度で

戸籍謄本の取得が便利になりますが、

この制度の利用によりすべての戸籍謄本等が

取得できるわけではないようです。

戸籍謄本の取得にお困りの方は

お気軽にご相談ください。

 

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