遺産分割が申告期限までに間に合わない場合
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
相続税の申告は、亡くなられたことを知った日の
翌日から10か月以内に行います。
また、申告期限が納期限となりますので、
相続税の納付も10か月以内に行う必要があります。
遺産分割が調わない理由で、
相続税の申告期限が延長されることはありません。
では、遺産分割協議が申告期限までに
間に合わない場合は、どのように相続税を
計算し、申告するのでしょうか?
今回は、「遺産分割が申告期限までに
間に合わない場合」について書いていきます。
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まず、相続税は、相続財産すべてに対して
課されるわけではなく
一定の非課税枠「基礎控除」が設けられています。
相続財産が、この「基礎控除」の範囲内であれば、
相続税はかかりませんが、
相続財産が、「基礎控除」を超えた場合は、
超えた部分が相続税の課税対象となり、
相続税の申告が必要です。
相続税の申告書の提出期限までに、
財産の全部または一部の分割が調っていない場合、
調っていない財産を、各相続人が、
民法に規定する法定相続分で相続したものとして
相続税を計算したうえで、
いったん申告・納税を行います。
もし、期限までに納めなかった場合は、
「延滞税」が加算されますので、注意です。
また、遺産分割が決まらないからといって、
期限内に申告を行わないと、無申告加算税の
対象となるため、避けるべきです。
また、相続税では、
配偶者の税額の軽減が受けられる特例や、
宅地等の評価減が受けられる特例など、
税の軽減の特例や納税の特例が
いくつか設けられています。
しかし、いずれの特例も遺産分割協議において
その取得者が決まっていない場合には、
特例の適用を受けることが出来ません。
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申告納付後、遺産分割協議が調った場合は、
実際に相続した財産に基づいて計算した相続税が、
当初の申告税額と異なる場合、
実際の相続分に基づいて、
更正の請求または修正申告を行います。
最初に申告した時の税額が、決定後の税額より
多い場合には、更正の請求、
少なかった場合には修正申告を行います。
更正の請求は、「分割があったことを知った日の
翌日から4か月以内」という期限がありますので
注意が必要です。
修正申告は期限はありませんが、
分割が行われた日から4か月を経過する日
または更正通知書を発した日のいずれか
早い日までは延滞税がかかりませんので、
早めの申告をする必要があります。
遺産分割協議が調わない場合は、
納税資金準備を困難にするだけでなく、
特例を受けることができないため、
納付税額も多額になります。
相続税が課税される可能性がある場合は、
「10か月」という期限を意識して
手続きを進める必要があります。
将来の自分自身の相続で
遺産分割協議が調わないと予想される場合は、
遺言書の検討をしてみてはいかがでしょうか?
遺されるご家族のために、
生前からできる対策をしておくことが大切です。
生前対策のご相談は、お気軽にお問合せください。
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