こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

相続税の申告は、亡くなられたことを知った日の

翌日から10か月以内に行います。

また、申告期限が納期限となりますので、

相続税の納付も10か月以内に行う必要があります。

遺産分割が調わない理由で、

相続税の申告期限が延長されることはありません。

 

では、遺産分割協議が申告期限までに

間に合わない場合は、どのように相続税を

計算し、申告するのでしょうか?

 

今回は、「遺産分割が申告期限までに

間に合わない場合」について書いていきます。

まず、相続税は、相続財産すべてに対して

課されるわけではなく

一定の非課税枠「基礎控除」が設けられています。

相続財産が、この「基礎控除」の範囲内であれば、

相続税はかかりませんが、

相続財産が、「基礎控除」を超えた場合は、

超えた部分が相続税の課税対象となり、

相続税の申告が必要です。

 

相続税の申告書の提出期限までに、

財産の全部または一部の分割が調っていない場合、

調っていない財産を、各相続人が、

民法に規定する法定相続分で相続したものとして

相続税を計算したうえで、

いったん申告・納税を行います。

もし、期限までに納めなかった場合は、

「延滞税」が加算されますので、注意です。

また、遺産分割が決まらないからといって、

期限内に申告を行わないと、無申告加算税の

対象となるため、避けるべきです。

 

また、相続税では、

配偶者の税額の軽減が受けられる特例や、

宅地等の評価減が受けられる特例など、

税の軽減の特例や納税の特例が

いくつか設けられています。

しかし、いずれの特例も遺産分割協議において

その取得者が決まっていない場合には、

特例の適用を受けることが出来ません。

申告納付後、遺産分割協議が調った場合は、

実際に相続した財産に基づいて計算した相続税が、

当初の申告税額と異なる場合、

実際の相続分に基づいて、

更正の請求または修正申告を行います。

最初に申告した時の税額が、決定後の税額より

多い場合には、更正の請求、

少なかった場合には修正申告を行います。

更正の請求は、「分割があったことを知った日の

翌日から4か月以内」という期限がありますので

注意が必要です。

修正申告は期限はありませんが、

分割が行われた日から4か月を経過する日

または更正通知書を発した日のいずれか

早い日までは延滞税がかかりませんので、

早めの申告をする必要があります。

 

遺産分割協議が調わない場合は、

納税資金準備を困難にするだけでなく、

特例を受けることができないため、

納付税額も多額になります。

相続税が課税される可能性がある場合は、

「10か月」という期限を意識して

手続きを進める必要があります。

将来の自分自身の相続で

遺産分割協議が調わないと予想される場合は、

遺言書の検討をしてみてはいかがでしょうか?

遺されるご家族のために、

生前からできる対策をしておくことが大切です。

生前対策のご相談は、お気軽にお問合せください。

 

~早めの相続対策は、

大切なご家族のための思いやりです~

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