1.6億円まで無税!相続税の配偶者軽減とは?
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
相続したのに相続税を納めることが出来ず
売却するか相続を放棄しなければならない
という事態にならないために、相続税には
『配偶者の税額軽減』が設けられています。
相続税の配偶者の税額軽減は、
配偶者が相続した遺産のうち、
課税対象となるものが、
「配偶者の法定相続分もしくは
1億6000万円までを無税にする」
という大きな節税があります。
配偶者が相続した遺産が、1億6000万円以内、
もしくは法定相続分以内であれば
相続税は課税されないということになります。
しかし、最大限使う場合、長い目で見ると
税負担が増えることがあります。
今回は、『配偶者軽減の仕組みや注意点』
について、書いていきます。
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配偶者の税額軽減を受けるには、
次の3つの要件を満たしていなければなりません。
・戸籍上の配偶者であること
・相続税の申告期限までに遺産分割が決まっていること
・税務署に相続税の申告をしていること
適用されるのは戸籍上の配偶者です。
婚姻期間については定められていないので
1か月であっても適用を受けることができます。
ただし、籍を入れていない状態では
認められないので、内縁や事実婚のような
関係では、戸籍上の配偶者ではないので
適用されません。
また、相続税の申告期限までに、
遺産分割について話し合いが
確定している必要があります。
そして、被相続人が亡くなった日の翌日から
10か月以内に相続税の申告書を
税務署に提出する必要がありますので
注意が必要です。
配偶者が相続すれば、相続税が0になるので
申告をしなくていいと思って見える方もいますが、
相続税の申告手続きをしなければ
配偶者の税額軽減は受けられません。
ただ、配偶者が相続すると節税になるからと言って
相続税がかからない最大限の遺産を
配偶者に相続させると、
後々相続税の問題が生じることになります。
なぜなら、その配偶者が亡くなったとき、
配偶者が残した財産に対して相続税がかかるからです。
このことを二次相続の問題といいます。
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配偶者に多くの財産を相続させてしまうと、
二次相続において、相続財産が増えてしまう結果となり、
子供たちが多額の相続税を払うこととなるかもしれません。
これは、配偶者が相続するときには
配偶者軽減が使えますが、
子が相続するときには配偶者軽減が使えません。
また二次相続では相続人の数が減るため、
相続税の非課税枠とも言える
基礎控除も小さくなることから、
二次相続での相続税額が高くなる要因となります。
このことから、一次相続の段階で、
二次相続のことも考えて、
遺産分割を考える必要があります。
どのように一次相続と二次相続で配分するかは
具体的にシミュレーションができますので、
二次相続に不安な方は、
お気軽にご相談ください。
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