こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

相続したのに相続税を納めることが出来ず

売却するか相続を放棄しなければならない

という事態にならないために、相続税には

『配偶者の税額軽減』が設けられています。

 

相続税の配偶者の税額軽減は、

配偶者が相続した遺産のうち、

課税対象となるものが、

「配偶者の法定相続分もしくは

1億6000万円までを無税にする」

という大きな節税があります。

配偶者が相続した遺産が、1億6000万円以内、

もしくは法定相続分以内であれば

相続税は課税されないということになります。

 

しかし、最大限使う場合、長い目で見ると

税負担が増えることがあります。

今回は、『配偶者軽減の仕組みや注意点』

について、書いていきます。

配偶者の税額軽減を受けるには、

次の3つの要件を満たしていなければなりません。

 

・戸籍上の配偶者であること

・相続税の申告期限までに遺産分割が決まっていること

・税務署に相続税の申告をしていること

 

適用されるのは戸籍上の配偶者です。

婚姻期間については定められていないので

1か月であっても適用を受けることができます。

ただし、籍を入れていない状態では

認められないので、内縁や事実婚のような

関係では、戸籍上の配偶者ではないので

適用されません。

 

また、相続税の申告期限までに、

遺産分割について話し合いが

確定している必要があります。

そして、被相続人が亡くなった日の翌日から

10か月以内に相続税の申告書を

税務署に提出する必要がありますので

注意が必要です。

 

配偶者が相続すれば、相続税が0になるので

申告をしなくていいと思って見える方もいますが、

相続税の申告手続きをしなければ

配偶者の税額軽減は受けられません。

 

ただ、配偶者が相続すると節税になるからと言って

相続税がかからない最大限の遺産を

配偶者に相続させると、

後々相続税の問題が生じることになります。

 

なぜなら、その配偶者が亡くなったとき、

配偶者が残した財産に対して相続税がかかるからです。

このことを二次相続の問題といいます。

配偶者に多くの財産を相続させてしまうと、

二次相続において、相続財産が増えてしまう結果となり、

子供たちが多額の相続税を払うこととなるかもしれません。

 

これは、配偶者が相続するときには

配偶者軽減が使えますが、

子が相続するときには配偶者軽減が使えません。

また二次相続では相続人の数が減るため、

相続税の非課税枠とも言える

基礎控除も小さくなることから、

二次相続での相続税額が高くなる要因となります。

 

このことから、一次相続の段階で、

二次相続のことも考えて、

遺産分割を考える必要があります。

どのように一次相続と二次相続で配分するかは

具体的にシミュレーションができますので、

二次相続に不安な方は、

お気軽にご相談ください。

 

 

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