相続した不動産を売却した場合に適用できる特例
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
家や土地などの不動産を相続したものの
使いみちがなかったり、
維持が大変なので手放したいとき、
他の相続人との分配のため現金化したいときに
売却を検討する人も多いのではないでしょうか?
ただ、不動産を売却すればお金になりますが、
譲渡所得として所得税や住民税がかかり
いくらくらい税金がかかるのか
確定申告はどうしたらいいのか
悩まれる人もいるかと思います。
今回は、「相続した不動産を売却した場合に
適用できる特例」について書いていきます。
不動産を売却し、利益が出た場合、
利益に対して譲渡所得税がかかります。
この利益は、
不動産の売却によって得た「収入金額」から
その財産を取得した際の「取得費」と
売却に要した「譲渡費用」を差し引いて計算します。
この結果がプラスになれば税金がかかります。
譲渡所得の計算式
収入金額-(取得費+譲渡費用)
なお、相続財産を売却する場合の「取得費」は、
原則として被相続人が購入したときの価額を
引き継ぎます。
この取得費に、納めた相続税の一部を加算できる
「相続税の取得費加算」という特例ががあります。
この特例の適用を受けることが出来れば
利益を減らすことができ、
譲渡所得にかかる譲渡所得税の節税になります。
この相続税の取得費加算の適用を受けるためには、
以下の3つの条件を満たす必要があります。
・相続や遺贈により財産を取得している
・財産を取得した人に相続税が課されている
・その財産を、相続税の申告期限の翌日から
3年を経過する日までに売却している
相続税を納めた人のみ受けられる特例なので
そもそも相続税を納めていない人には
適用されませんので注意が必要です。
また、被相続人が住んでいた家屋や敷地を
売却したときに使える「空き家特例」という
特例があります。
この「空き家特例」は、相続や遺贈により取得した
被相続人の居住用不動産を、相続があった日から
3年を経過する日の属する年の12月31日までに
売った場合に、譲渡所得から最高3000万円まで
控除することができるというものです。
相続税の取得費加算の特例と比較すると
空き家特例の条件は細かいですが、
譲渡所得を最大3000万円下げられる節税効果は
とても大きいでしょう。
ただ、どちらも適用条件を満たす場合には
いずれか一方を選択することになりますので
有利な方を選択することとなります。
どちらにしても、二つの特例は、相続した不動産を
3年以内に売却した場合に適用されます。
相続により不動産を取得したものの
使い道がなかったり、維持に困っているのであれば
早めの売却を検討することをおすすめします。
実際にどれくらいの税金がかかりそうか
特例は適用できるのか
申告のご相談は、お気軽にお問い合わせください。
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