相続した不動産を売却した場合に適用できる特例
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
家や土地などの不動産を相続したものの
使いみちがなかったり、
維持が大変なので手放したいとき、
他の相続人との分配のため現金化したいときに
売却を検討する人も多いのではないでしょうか?
ただ、不動産を売却すればお金になりますが、
譲渡所得として所得税や住民税がかかり
いくらくらい税金がかかるのか
確定申告はどうしたらいいのか
悩まれる人もいるかと思います。
今回は、「相続した不動産を売却した場合に
適用できる特例」について書いていきます。
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不動産を売却し、利益が出た場合、
利益に対して譲渡所得税がかかります。
この利益は、
不動産の売却によって得た「収入金額」から
その財産を取得した際の「取得費」と
売却に要した「譲渡費用」を差し引いて計算します。
この結果がプラスになれば税金がかかります。
譲渡所得の計算式
収入金額-(取得費+譲渡費用)
なお、相続財産を売却する場合の「取得費」は、
原則として被相続人が購入したときの価額を
引き継ぎます。
この取得費に、納めた相続税の一部を加算できる
「相続税の取得費加算」という特例ががあります。
この特例の適用を受けることが出来れば
利益を減らすことができ、
譲渡所得にかかる譲渡所得税の節税になります。
この相続税の取得費加算の適用を受けるためには、
以下の3つの条件を満たす必要があります。
・相続や遺贈により財産を取得している
・財産を取得した人に相続税が課されている
・その財産を、相続税の申告期限の翌日から
3年を経過する日までに売却している
相続税を納めた人のみ受けられる特例なので
そもそも相続税を納めていない人には
適用されませんので注意が必要です。
また、被相続人が住んでいた家屋や敷地を
売却したときに使える「空き家特例」という
特例があります。
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この「空き家特例」は、相続や遺贈により取得した
被相続人の居住用不動産を、相続があった日から
3年を経過する日の属する年の12月31日までに
売った場合に、譲渡所得から最高3000万円まで
控除することができるというものです。
相続税の取得費加算の特例と比較すると
空き家特例の条件は細かいですが、
譲渡所得を最大3000万円下げられる節税効果は
とても大きいでしょう。
ただ、どちらも適用条件を満たす場合には
いずれか一方を選択することになりますので
有利な方を選択することとなります。
どちらにしても、二つの特例は、相続した不動産を
3年以内に売却した場合に適用されます。
相続により不動産を取得したものの
使い道がなかったり、維持に困っているのであれば
早めの売却を検討することをおすすめします。
実際にどれくらいの税金がかかりそうか
特例は適用できるのか
申告のご相談は、お気軽にお問い合わせください。
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