こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

相続税は、亡くなられた方の名義の財産だけでなく、

実質財産の所有者に対して、相続税が課税されます。

例えば、親が子供の将来のために子供名義の通帳に

預金しているようなものを「名義預金」といい

名義は子供でも、親の相続財産として

相続財産に含めなければなりません。

 

同じように、生命保険にも、「名義保険」と

呼ばれるものがあります。

「名義保険」とは、保険の契約者と保険料負担者が

異なる保険契約のことをいいます。

例えば、親が子供名義の保険を契約して

親が保険料を払っているケースです。

 

この場合、相続が発生したら

この保険はどうなるのでしょうか?

 

今回は、『相続税申告に漏れやすい名義保険とは?』

について書いていきます。

契約者と保険料負担者が異なる名義保険の

代表的なパターンは、以下の2つがあります。

 

パターン①

保険料負担者:父

契約者:子

被保険者:父

 

パターン②

保険料負担者:父

契約者:子

被保険者:子

 

もし、この契約で、父が亡くなった場合

 

パターン①では、

父が亡くなったことより、保険請求権が発生します。

契約者は、子ですが、保険料負担者は、父ですので、

受取られた死亡保険金は、父の相続財産として

相続税の課税対象となります。

この場合、通常の死亡保険金と同様、

本来の相続財産ではなく、みなし相続財産として

相続税が課税されますが、

通常の死亡保険金と同様ですので、

生命保険の非課税枠の対象となります。

そして、保険金受取人の固有財産として、

遺産分割協議の対象にもなりません。

 

参考までに、仮に、契約者である子が、

自分で保険料を負担していた場合は、

受取った死亡保険金は、子の一時所得として

所得税の対象となります。

では、パターン②の場合はどうでしょうか?

被保険者が子である場合、

保険料負担者の父が亡くなっても、

保険請求権が発生しません。

なので、死亡保険金は支払われませんので

相続には関係ないと思われるかもしれません。

しかし、この場合は、

父が今まで支払った分については、

「解約返戻金相当額」の財産価値があるものとして

相続税が課税されます。

実際に解約するわけではありませんが、

解約したとしたら支払われる解約返戻金相当額を

保険会社に証明してもらう必要があります。

この解約返戻金相当額は、

実際に死亡保険金が支払われたわけでは

ありませんので、生命保険の非課税枠はありません。

また、契約者の子の固有財産として、

遺産分割協議の対象にはなりません。

 

このパターン②については

保険事故が発生していないため

相続税申告の際に、非常に漏れやすくなります。

 

契約上、父の名前は出ておらず、

誰が保険料を払っているかまでは

バレないのでは?と思われるかもしれませんが、

税務署は、亡くなられた方やご家族の通帳を

10年分閲覧できる権限があるため、不自然な

資金移動があれば、疑われることになります。

 

また、保険金の支払いがあったときや、

保険契約者が変更になった場合は、保険会社から

税務署に「支払調書」というものが提出されるため、

名義保険の存在がバレることもあります。

 

この保険契約は相続に関係あるだろうか??と

ご不安な方は、お気軽にご相談ください。

 

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