相続税申告に漏れやすい「名義保険」とは?
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
相続税は、亡くなられた方の名義の財産だけでなく、
実質財産の所有者に対して、相続税が課税されます。
例えば、親が子供の将来のために子供名義の通帳に
預金しているようなものを「名義預金」といい
名義は子供でも、親の相続財産として
相続財産に含めなければなりません。
同じように、生命保険にも、「名義保険」と
呼ばれるものがあります。
「名義保険」とは、保険の契約者と保険料負担者が
異なる保険契約のことをいいます。
例えば、親が子供名義の保険を契約して
親が保険料を払っているケースです。
この場合、相続が発生したら
この保険はどうなるのでしょうか?
今回は、『相続税申告に漏れやすい名義保険とは?』
について書いていきます。
契約者と保険料負担者が異なる名義保険の
代表的なパターンは、以下の2つがあります。
パターン①
保険料負担者:父
契約者:子
被保険者:父
パターン②
保険料負担者:父
契約者:子
被保険者:子
もし、この契約で、父が亡くなった場合
パターン①では、
父が亡くなったことより、保険請求権が発生します。
契約者は、子ですが、保険料負担者は、父ですので、
受取られた死亡保険金は、父の相続財産として
相続税の課税対象となります。
この場合、通常の死亡保険金と同様、
本来の相続財産ではなく、みなし相続財産として
相続税が課税されますが、
通常の死亡保険金と同様ですので、
生命保険の非課税枠の対象となります。
そして、保険金受取人の固有財産として、
遺産分割協議の対象にもなりません。
参考までに、仮に、契約者である子が、
自分で保険料を負担していた場合は、
受取った死亡保険金は、子の一時所得として
所得税の対象となります。
では、パターン②の場合はどうでしょうか?
被保険者が子である場合、
保険料負担者の父が亡くなっても、
保険請求権が発生しません。
なので、死亡保険金は支払われませんので
相続には関係ないと思われるかもしれません。
しかし、この場合は、
父が今まで支払った分については、
「解約返戻金相当額」の財産価値があるものとして
相続税が課税されます。
実際に解約するわけではありませんが、
解約したとしたら支払われる解約返戻金相当額を
保険会社に証明してもらう必要があります。
この解約返戻金相当額は、
実際に死亡保険金が支払われたわけでは
ありませんので、生命保険の非課税枠はありません。
また、契約者の子の固有財産として、
遺産分割協議の対象にはなりません。
このパターン②については
保険事故が発生していないため
相続税申告の際に、非常に漏れやすくなります。
契約上、父の名前は出ておらず、
誰が保険料を払っているかまでは
バレないのでは?と思われるかもしれませんが、
税務署は、亡くなられた方やご家族の通帳を
10年分閲覧できる権限があるため、不自然な
資金移動があれば、疑われることになります。
また、保険金の支払いがあったときや、
保険契約者が変更になった場合は、保険会社から
税務署に「支払調書」というものが提出されるため、
名義保険の存在がバレることもあります。
この保険契約は相続に関係あるだろうか??と
ご不安な方は、お気軽にご相談ください。
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