こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

遺言書は、自分の財産を誰にどのように残したいか

自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。

通常であれば、1通を作成し、

自分にもしものことがあったときに、遺言によって、

遺言者の意思を相続人に伝えることとなりますが、

中には遺言が複数発見されることもあります。

もし、遺言が複数見つかった場合、

どうすればいいのでしょうか?

 

今回は、「遺言が複数見つかった場合」について

書いていきます。

遺言者自身が遺言書の内容を自筆して

作成する遺言書を自筆証書遺言といいます。

遺言の書き方については、

民法で細かく規定されていますが、

1通しか書いてはいけないという規定はないので、

何通でも書くことができます。

なので自分の気が変われば、

何回も書き直すことができます。

 

では、複数の遺言が見つかった場合、

どれに従ったらいいのか。

まずは遺言の日付を確認していきます。

遺言は日付が最新のものが有効であり、

法律上では、古い遺言を新しい遺言で

取り消したものと考えられます。

なので、遺言の日付は遺言の有効性を判断するため、

非常に重要な記載事項であり、

日付のない遺言書は無効となってしまいます。

 

もし日付に先後があったとしても、

双方の内容に矛盾がなければ、

それぞれの遺言が効力を有することになります。

例えば、1通目は不動産のことだけ書かれており、

2通目は預貯金のことだけ書いてあるような場合です。

この場合は、内容が矛盾していないので、

双方とも有効となります。

ただし、注意しなければならないのは、

もし、一部の内容だけ抵触している場合は、

その部分のみ取り消したものとして

抵触していない部分については、

書かれた日付に関係なく、

前の遺言もなお有効ということになります。

では、自筆証書遺言とは別に、

公正証書遺言が見つかった場合はどうでしょうか。

公正証書遺言とは、2人以上の証人立会いのもと

費用をかけて、公証人と作成する公的な遺言書です。

自筆証書遺言よりも厳格に作成されているので、

公正証書遺言の後に、自筆証書遺言を書いても

公正証書遺言の方が効力があるように思いますが、

このような場合でも、日付の先後で

有効な遺言を判断することとなり、

公正証書遺言を、後の日付の自筆証書遺言で

取り消したものと考えます。

内容が抵触していなければ、どちらも有効であることは

先ほどと同様です。

 

公正証書遺言は、公証人と作成していますので、

民法の規定の通り作成されますが、

自筆証書遺言は、いつでも簡単に

自分自身で作成できる分、民法の規定が守られず

好き勝手書かれていることがあります。

 

今、弊所でも、

相続人様から10通近くの遺言書をお預かりし、

各相続人宛に作成されたもの、

日付がないもの、同じ日付で書かれたもの、

最後に全部まとめて書き直したのに押印がない

などがありますが、無効の遺言も含め、

できるだけ遺言者の想いを汲み取りたいという

相続人様のご意向により

遺言内容を慎重に読み解いている最中です。

 

遺言は複数になればなるほど

解読が困難になります。

なるべく訂正や一部の書き直しはせず、

前に作成した遺言書は破棄し、全ての内容を

書き直して、最後の1通だけ残す方が確実です。

 

万が一、他の遺言もあるのに、

古い日付の遺言書で手続きをしてしまった場合、

手続きのやり直しとなってしまいます。

もし、どれが有効か無効か内容が不明確であれば、

相続人全員で遺産分割協議をすることで

手続きを進めることも出来ます。

お気軽にご相談ください。

 

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