こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

あけましておめでとうございます。

昨年は、相続セミナーや個別相談で

たくさんの出逢いと学びの機会を頂き、

感謝申し上げます。

本年も、ご縁を大切にし、

皆様に少しでもお役に立てますよう

相続に関して情報発信してまいります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

今回は、『遺言とは?~遺言の種類~』について

それぞれのメリット・デメリットを書いていきます。

相続対策のひとつとして遺言書を書こうかと

検討される方が増えています。

 

「うちの家族は仲がいいから…」

「もめるほど財産はないから…」と思っていても

相続をめぐるトラブルはよく聞く話です。

 

遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか

自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。

遺言は、法的な効力があるため、

遺言書さえあれば、基本的に遺言書通りに

遺産を分けることになります。

そのため、スムーズに遺産相続が進み、

遺産の分け方をめぐってトラブルも生じにくくなります。

 

遺言書の種類は、大きく分けて

公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類あります。

どちらも法的に効力がありますが、

遺言内容を確実に実現させるのであれば、

公正証書遺言をおすすめしています。

▶公正証書遺言のメリット・デメリット

公証役場で原本を保管してくれるため、

捏造や隠ぺい、紛失などのリスクもなく、

検認手続きが不要であることや、

死後に相続人が遺言書の有無を公証役場で

確認できることが大きなメリットです。

一方、2人以上の証人の立会が必要であり、

内容や財産の総額に応じて手数料が発生し、

公証人との打ち合わせなどに

手間がかかることがデメリットです。

 

▶自筆証書遺言のメリット・デメリット

誰にも知られず、自分一人で作成でき、

費用がかからない手軽さが最大のメリットですが、

一方で、自分で遺言書を保管する場合は、

紛失や改ざんのリスクあり、

死後に発見されない可能性があります。

また、書き方、内容によっては

遺言が無効になることがあり、

家庭裁判所で検認が必要であることも

デメリットと言えます。

 

法務局が自筆証書遺言を保管してくれる

「遺言書保管制度」が令和2年7月に始まりました。

遺言書保管所で保管された自筆証書遺言では、

一部のデメリットを回避できます。

 

自筆証書遺言書の保管制度とは、

自分で作成した自筆証書遺言を、

法務局で形式面のチェックをした上で、

法務局で保管してくれる制度です。

保管の申請に手数料3900円がかかりますが、

見つけてもらえないリスクの解消や

検認が不要のため、

相続人の負担が軽減されることや、死後に

相続人等に通知してもらえることがメリットです。

ただ、法務局で保管してくれるとは言え

内容のチェックは受けられません。

細かいアドバイスを受けられるわけではないので

遺言の有効性を保証するものではありません。

 

遺言書を作成するときには、

どの遺言書にするかを検討するだけでなく、

どういった内容にするか、分け方も重要です。

 

遺言があることで

自分の財産を誰にどのように残したいか

自分の意思や想いを確実に伝えることができます。

大切な家族に想いを伝える遺言書を検討してみませんか?

 

遺言についてのご相談は

お気軽にお問い合わせください。

 

 

~早めの相続対策は、

大切なご家族のための思いやりです~

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